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物件のチラシで見かける"建築基準法43条ただし書き"って何??

お世話になっております。
沖縄で中古不動産を扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
沖縄も今日は30度を下回りましたね~。
それだけでも少し涼しく感じて、短い短い秋の気配を感じます。
でもね、物件を見て回るのにはちょうどいい時期かもしれません。
物件内覧のご希望がございましたら、遠慮なくご連絡ください。
 
さて、本日は物件探しにで気をつけなければいけない『43条但し書き』についてです。
新築物件の広告にも時々見かけるワードです。
小さく書かれていることもあります。
知っていれば、物件探しの幅が広がること間違いなしです。
 
 

そもそも道路って何


道路とは、原則として道路法などによる道路など、幅員が4m以上の道を指します。
・都市計画法等の法律に基づいて作られた道路
・建築基準法の集団規定が適用された際、現に存在する道
・道路法などによる事業計画のある道路で特定行政庁が指定したもの
・道路法などによらないで築造する道で、特定行政庁から位置指定を受けたもの
 
 

43条但し書き道路


正式名称 建築基準法43条
“建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
このただし、が43条但し書きと言われている所以です。
つまり、接道義務を果たしていない道路でも、特定行政庁と建築審査会がOKを出せば建築できるというものです。
 

43条但し書きの注意点


ただし、注意すべき点があります。
43条但し書きは一度許可を取ったら、ずっとそのままという訳ではなく、建築・増築する際には建築審査会に申請して許可を取らなければなりません。
つまり、将来的には法律が変わってしまうと増改築が出来なくなる可能性があります。
また、そのような背景から建物の評価額は低くなりがちです。
 
しかし、その分低い金額で購入できることもあるので、一概にデメリットだけとは言い切れません。
いかがでしたでしょうか。時々、見かける43条ただし書き。
知っていればどんな風にこれから土地を使っていけば良いのか将来的なビジョンも見えやすいかと思います。
 
株式会社イエカリヤでは中古+リノベーションという新しい買い方を提案しています。
もちろん土地・戸建・マンションの売買を承っております。
また、売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。
いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)

西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

物件のチラシで見かける”建築基準法43条ただし書き”って何??

お世話になっております。

沖縄で中古不動産を扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

沖縄も今日は30度を下回りましたね~。

それだけでも少し涼しく感じて、短い短い秋の気配を感じます。

でもね、物件を見て回るのにはちょうどいい時期かもしれません。

物件内覧のご希望がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

 

さて、本日は物件探しにで気をつけなければいけない『43条但し書き』についてです。

新築物件の広告にも時々見かけるワードです。

小さく書かれていることもあります。

知っていれば、物件探しの幅が広がること間違いなしです。

 

 

そもそも道路って何

道路とは、原則として道路法などによる道路など、幅員が4m以上の道を指します。

・都市計画法等の法律に基づいて作られた道路

・建築基準法の集団規定が適用された際、現に存在する道

・道路法などによる事業計画のある道路で特定行政庁が指定したもの

・道路法などによらないで築造する道で、特定行政庁から位置指定を受けたもの

 

 

43条但し書き道路

正式名称 建築基準法43条

“建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

このただし、が43条但し書きと言われている所以です。

つまり、接道義務を果たしていない道路でも、特定行政庁と建築審査会がOKを出せば建築できるというものです。

 

43条但し書きの注意点

ただし、注意すべき点があります。

43条但し書きは一度許可を取ったら、ずっとそのままという訳ではなく、建築・増築する際には建築審査会に申請して許可を取らなければなりません。

つまり、将来的には法律が変わってしまうと増改築が出来なくなる可能性があります。

また、そのような背景から建物の評価額は低くなりがちです。

 

しかし、その分低い金額で購入できることもあるので、一概にデメリットだけとは言い切れません。

いかがでしたでしょうか。時々、見かける43条ただし書き。

知っていればどんな風にこれから土地を使っていけば良いのか将来的なビジョンも見えやすいかと思います。

 

株式会社イエカリヤでは中古+リノベーションという新しい買い方を提案しています。

もちろん土地・戸建・マンションの売買を承っております。

また、売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。

いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。

スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)

西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

沖縄県建築基準法施行条例における"崖に近接する建物"について

 
いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
イエカリヤもテレワークに突入しました。と言っても、私だけなのですが(笑)
本日が初日、なんとか無事に朝のビデオチャットも終えました。
今日から一週間、引きこもりで仕事を始めます。よろしくお願いします。
 
さて、本日のブログテーマはこちら。
【沖縄県のがけ条例について】

がけ条例とは

都道府県で高さや水平距離が異なり条例になります。
沖縄県の建築基準法施行条例では下記のように定められています。
“(崖 に近接す る建築物)
第5条 建築物を高さ2メートル を超える崖に接し、又は近接して建築しようとす る場合は、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端から、その建築物との間に、その崖の高さの1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 鉄筋コンクリート造等の重量建築物を崖の上に建築しようとする場合においては、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
3 前2項の規定は、建築物の用途 、規模 、構造、擁壁 、崖等 の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。
一部改正 〔昭和54年 条例 13号 。平成 13年20号 。25年 44号〕 “

建築基準法施行条例の解説より抜粋
 
絵で見ると分かるように、がけの高さ×1.5で出た距離分には建物を建てることができません。
 

がけ条例の緩和される場合

3 前2項の規定は、建築物の用途 、規模 、構造、擁壁 、崖等 の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。“と条例の緩和も3項で規定されています。
擁壁(ようへき)
擁壁とは文字通り壁で擁護するものです。
コンクリート擁壁や間知ブロック擁壁など種類も様々あります。
 
構造
建物の下に杭を打ち、がけ崩れが起きても建物が崩れないようにします。
 
地質調査
地質調査を行い、強固な地盤か確認する方法です。
 

まとめ

・崖の高さ×1.5の範囲には建築不可
・擁壁などしかるべき措置を行ない、許可を取ればOK
・費用が高くなる場合がある。
がけ条例が適用される土地は、建てられる面積が少なくなるか、擁壁などの緩和策を行うなどいづれにしても費用が掛かってしまうため、予算ぴったりの土地で後から擁壁が必要となると予算オーバーしてしまうことが考えられます。
極端に坪単価の低い土地などは不動産会社に問い合わせて、現地確認をしましょう。
 
 
株式会社イエカリヤでは中古物件+リノベーションをご提案しております。
また土地・戸建・マンションの売買を承っております。
他にも売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。
いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)

西島
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沖縄県建築基準法施行条例における”崖に近接する建物”について

 

いつもお世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

イエカリヤもテレワークに突入しました。と言っても、私だけなのですが(笑)

本日が初日、なんとか無事に朝のビデオチャットも終えました。

今日から一週間、引きこもりで仕事を始めます。よろしくお願いします。

 

さて、本日のブログテーマはこちら。

【沖縄県のがけ条例について】

がけ条例とは

都道府県で高さや水平距離が異なり条例になります。

沖縄県の建築基準法施行条例では下記のように定められています。

“(崖 に近接す る建築物)

第5条 建築物を高さ2メートル を超える崖に接し、又は近接して建築しようとす る場合は、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端から、その建築物との間に、その崖の高さの1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。

2 鉄筋コンクリート造等の重量建築物を崖の上に建築しようとする場合においては、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。

3 前2項の規定は、建築物の用途 、規模 、構造、擁壁 、崖等 の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。

一部改正 〔昭和54年 条例 13号 。平成 13年20号 。25年 44号〕 “

建築基準法施行条例の解説より抜粋

 

絵で見ると分かるように、がけの高さ×1.5で出た距離分には建物を建てることができません。

 

がけ条例の緩和される場合

3 前2項の規定は、建築物の用途 、規模 、構造、擁壁 、崖等 の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。“と条例の緩和も3項で規定されています。

擁壁(ようへき)

擁壁とは文字通り壁で擁護するものです。

コンクリート擁壁や間知ブロック擁壁など種類も様々あります。

 

構造

建物の下に杭を打ち、がけ崩れが起きても建物が崩れないようにします。

 

地質調査

地質調査を行い、強固な地盤か確認する方法です。

 

まとめ

・崖の高さ×1.5の範囲には建築不可

・擁壁などしかるべき措置を行ない、許可を取ればOK

・費用が高くなる場合がある。

がけ条例が適用される土地は、建てられる面積が少なくなるか、擁壁などの緩和策を行うなどいづれにしても費用が掛かってしまうため、予算ぴったりの土地で後から擁壁が必要となると予算オーバーしてしまうことが考えられます。

極端に坪単価の低い土地などは不動産会社に問い合わせて、現地確認をしましょう。

 

 

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西島
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【目指せ宅建合格!】借地借家法ー地上権と賃借権の違い

いつもお世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

新型コロナウイルス、沖縄県でも感染者が増えてきましたね。

不要不急の外出は避けなければいけませんね。

 

さて、今回から宅建試験の為のブログを不定期に投稿しようと考えています。

基本的には私が実務を通して勉強をしたいと思ったところなので、順番的なものなどは色々前後します。

ここで、区切る!?ってところでも区切ります。

また過去に投稿したものとも、重複することもあるかと思いますが、気にせず投稿する所存です(笑)

勉強途中なので、優しい目で見守ってくださいm(_ _”m)

 

さて今日の勉強テーマは【借地借家法ー借地権ー地上権・賃借権】です。

借地上の建物の契約書を作成する機会があり、これはどっちだろうかと悩んだ為選んだテーマです。

 

借地権とは

建物の所有を目的とする土地の地上権または賃借権のこと。

建物を借地上に立てた人は借地権者といい、

土地を貸した人を借地権設定者という。

 

地上権・賃借権とは

地上権とは、他人の土地を使用できる権利。

契約の時に地上権として契約することが前提です。

地上権者は地主に対して「地上権付で貸しています」といった登記をするように求める、登記請求権を持っています。

また、地主の承諾なしに地上権を譲渡・転貸できます。

 

賃借権とは、他人の土地を使用出来る権利。

しかし、登記や譲渡・転貸に関しては地主の承諾が必要です。

 

まとめ

土地を貸す人=借地権設定者、借りる人=借地権者

地上権は強い権利。登記請求権や譲渡・転貸が出来る

賃借権は登記・転貸は地主の承諾が必要。

 

株式会社イエカリヤでは中古物件+リノベーションをご提案しております。

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西島
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