業法の問題で、標識と免許の提示義務に関する話があります。
標識は公衆の見やすい場所に提示しないといけませんが、免許は提示を求められた時に出せば良いです。
なんとなくイメージが被るのでどちらが常に提示しないといけないのかごっちゃになりがちです、そんな方の為に簡単な覚えかたをお教えします。
●免許は運転免許、標識はナンバープレートと考える
車を運転する際、運転免許を周りに見せびらかしながら走っている人なんていませんよね。
逆にナンバープレートは絶対に付けないといけません。
免許つながりで覚えやすいですし、運転に例えると簡単に理解できたのではないでしょうか。
●これさえ分かれば解けた問題がある
平成15年度の第40問目です。
正しいものを選びなさい。
1.宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。
2.宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて宅地建物取引主任者証を提示すればよい。
3.宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
4.宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。
今回の話が選択肢の4にそのまま書いてあります、国土交通省という所が不安だったとしても、他の選択肢の知識で覚え違いが無い限り正解に辿りつくことになります。
簡単なイメージ付けで1点得するならラッキーですよね。
●まとめ
もう一度おさらいです、免許は運転免許、標識はナンバープレート。
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ。