お世話になっております。
沖縄で中古物件を扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
さて先日、他社物件ですがこれから契約を結ぶ物件の重要事項説明にかかわる調査の為、浦添市役所に行って参りました。
初めての浦添市役所、綺麗ですねぇΣ(゚Д゚)
そして広い!平日中日のあまり混まなそうな時間に辺りをつけていきましたが、駐車場もいっぱいでした(;´・ω・)
基本的に一番の目的は全面道路が建築基準法上の道路かということを確認に行きます。
それから、重要事項説明書の項目に沿って都市計画課や建築指導課、上水道課、下水道課、防災課に確認事項を聞きに伺います。
そして、重要事項説明書の項目の中に土砂災害警戒区域の項目があります。誰でも調べられるこの項目、そして警戒区域について今日はお話していきます。
土砂災害防止法
土砂災害警戒区域とは、元は土砂災害防止法という法律によって定められたものです。
土砂災害防止法(正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律」)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域に関して、下記を推進しようとするものです。
・危険の周知
・警戒避難体制の整備
・開発行為の制限
・建築物の構造規制・既存住宅の移転促進等
どうやって決められるの??
次の急傾斜地の崩壊等という項目に関して、地形・地質・降水量・土地の利用状況などを調査する『基礎調査』を行います。
急傾斜地の崩壊→傾斜度が30°以上である土地が崩壊する自然現象
土石流→山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
地すべり→土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
急傾斜地の崩壊等が起こった場合、建築物に損害が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。
宅地建物取引業者は、警戒区域内の宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
土砂災害特別警戒区域に指定された場合、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
土砂災害特別警戒区域に建物を建築しようとする際は、建築着手前に土砂災害を防止・軽減できる構造になっているか申請を提出し、建築主事の確認を受けることとなります。
※建築主事・・・建築確認・完了検査を行う都道府県または市町村の職員。建築基準適合判定資格を有する。
また宅地建物取引業者の制限も大きくなります。特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。また当該宅地または建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
どこで調べるのか
自分の宅地が警戒区域かどうかを調べることはインターネットで確認できます。
確実で最新の情報は管轄の土木事務所が持っている『指定図書』で調べなければいけませんが、おおよその位置であれば『沖縄県地図情報システム』から確認することができます。
リンクをクリック→防災→土砂災害危険個所→『同意する』→調べたい所在地を入力
今回の台風19号で土砂災害に遭われた地域の中には土砂災害に指定されていない地域もありました。中には住民の同意が得られず、指定を見送ったものもあるそうです。警戒地区になれば確かに、土地としての価値は低くなってしまいます。しかし、命あってこその財産です。自分の土地はどうなっているのか、災害意識を高める時期なのかもしれません。
株式会社イエカリヤでは土地・戸建・マンションの売買を承っております。
また、売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。
いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)