宅建合格を目指す人ためのさんすう~相続、分数の掛け算編~

いつもお世話になっております、沖縄で中古住宅扱う株式会社イエカリヤ代表の當間です。

 

以前から宅建の問題を解説してきましたが、意外とつまずいたり、苦手意識を持つところに「計算問題」があげられると思います。

知識自体は頭にあるのに、計算問題になると解けないというもったいないケースが多いので宅建に必要な算数の知識を書いていきたいと思います。

 

ちなみに、より宅建の問題を解くことに重点を置くので小学校で学んだ方法とは少し違うのであしからず。

 

●分数同士の掛け算

相続の問題を見た時に「うわっ、面倒くさい。」と思う理由の一つに分数の計算がありますね。

基本的な所ではありますが、復習していきましょう。

 

相続の問題でよく出るのは、「財産の半分を3人で分ける」といったように分かれたものをさらに分ける状況です。

数字が得意な方はパッと6分の1わかると思いますが、少し丁寧にやっています。

 

まず、財産の半分ということは2分の1ということですね。

ここは大丈夫だと思います、それを3人で分けるということは、さらに3分の1するということですね。

具体的どうしたらいいかというと、分数同士を掛け算します。

つまり、2分の1かける3分の1です。

式に直すとこうなります。

 

で、分数同士の掛け算をどうするかというと。

 

分数同士の掛け算は、分母は分母(下は下は同士)、分子は分子(上は上同士)で掛ける。です。

先ほどの式でいうとこうなります。

なので答えは6分の1になるわけです。

 

●相続の問題に直してみましょう。

 

Aには配偶者Bと3人の子C、D、Eがいる。

Aが死亡した時のB、C、D、Eの法定相続分を求めよ。

 

宅建で必要な知識としては、

・配偶者がいれば2分の1を相続

・子は、配偶者が相続しなかった分を相続(2分の1)

・子が複数いれば等分する。

の三点です。

 

前提にある通り、配偶者は2分の1。

子は残りの2分の1を3人で分けます。

先ほどの例と同じく、2分の1×3分の1ですね。

なので式も同じくこうですね。

この6分の1は子それぞれの法定相続分なので答えは。

Bが2分の1、Cが6分の1、Dが6分の1、Eが6分の1になります。

 

これができたら、あとは数字が変わるだけです。

子が4人いれば2分の1×4分の1ですし。

 

子がおらず、両親が相続するときは、配偶者は3分の2を相続するので、残った3分の1を二人で分ます。

なので、3分の1×2分の1で、両親はそれぞれ6分の1ずつ相続するというわけです。

●まとめ

・分けた財産をさらに分けるときは分数の掛け算を使う

・分数の掛け算は、分母同士・分子同士を掛ける。

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

 

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