物件のチラシで見かける”建築基準法43条ただし書き”って何??

お世話になっております。

沖縄で中古不動産を扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

沖縄も今日は30度を下回りましたね~。

それだけでも少し涼しく感じて、短い短い秋の気配を感じます。

でもね、物件を見て回るのにはちょうどいい時期かもしれません。

物件内覧のご希望がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

 

さて、本日は物件探しにで気をつけなければいけない『43条但し書き』についてです。

新築物件の広告にも時々見かけるワードです。

小さく書かれていることもあります。

知っていれば、物件探しの幅が広がること間違いなしです。

 

 

そもそも道路って何

道路とは、原則として道路法などによる道路など、幅員が4m以上の道を指します。

・都市計画法等の法律に基づいて作られた道路

・建築基準法の集団規定が適用された際、現に存在する道

・道路法などによる事業計画のある道路で特定行政庁が指定したもの

・道路法などによらないで築造する道で、特定行政庁から位置指定を受けたもの

 

 

43条但し書き道路

正式名称 建築基準法43条

“建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

このただし、が43条但し書きと言われている所以です。

つまり、接道義務を果たしていない道路でも、特定行政庁と建築審査会がOKを出せば建築できるというものです。

 

43条但し書きの注意点

ただし、注意すべき点があります。

43条但し書きは一度許可を取ったら、ずっとそのままという訳ではなく、建築・増築する際には建築審査会に申請して許可を取らなければなりません。

つまり、将来的には法律が変わってしまうと増改築が出来なくなる可能性があります。

また、そのような背景から建物の評価額は低くなりがちです。

 

しかし、その分低い金額で購入できることもあるので、一概にデメリットだけとは言い切れません。

いかがでしたでしょうか。時々、見かける43条ただし書き。

知っていればどんな風にこれから土地を使っていけば良いのか将来的なビジョンも見えやすいかと思います。

 

株式会社イエカリヤでは中古+リノベーションという新しい買い方を提案しています。

もちろん土地・戸建・マンションの売買を承っております。

また、売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。

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スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)

西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ
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