普天間飛行場の軍用地売買には欠かせない『土地有償譲渡届出書』って何?

いつもお世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

 

本日は軍用地の購入の際に必要な手続きをご紹介いたします。

 

土地有償譲渡届出書

まず初めに、普天間飛行場を売買する場合には必ず『土地有償譲渡届出書』の提出が必要となります。

この届出をしないまま譲渡すると、なんと罰則(罰金50万円の過料)があります。

 

なぜ届けるのか

将来的に公共施設の建設整備に必要であれば、民間の取引よりも先に地方公共団体が買取できるように協議の機会を与えるためのものです。

本来は200㎡以上の有償譲渡の場合は届出が必要でしたが、平成29年より平米数に関わらず届出が必要となりました。

 

共有持分は届出不要

しかし、共有持分の売買は届出不要です。

なぜなら、例年6月頃から順次行われる、市や県が行う軍用地の買取は共有持分のみの買取しない為です。

その為、優先的に市や県が買取を行えるようにする、土地有償譲渡届出はその趣旨に該当しない為、届出が不要となります。

 

譲渡できない制限期間がある

『届出』というカタチではありますが、届け出後、通知が来るまで譲渡をしてはいけません。

ほぼほぼ『許可申請』のようなものだと思います(;´・ω・)

通知が来るまで最大6週間の譲渡制限期間があります。

しかし問い合わせたところ、最大6週間ということであり、実際は7日~10日程で通知が届くとの事でした。

 

必要な書類

土地有償譲渡届出書(HPからダウンロード可)

・最新の土地賃借料算定調書及び土地明細書/支障除去補償金算定調書及び土地明細書

・身分証明証

・印鑑

※代理人の身分証・印鑑もあれば代理でも提出できます。

 

いかがでしたか。

土地有償譲渡届出書。あまり聞きなじみはありませんが、罰則付きの厳しい書類です。

厳しいですが、地方公共団体が優先的に交渉するためのものなので、

これにより契約が出来ないというわけではありませんのであまり不安にならなくて大丈夫です。

 

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他にも売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。

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西島
西島
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