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初めてのホームページコンサルティングは大満足でした

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を取り扱う株式会社イエカリヤです。

 

いつも弊社ホームページにお越しいただきありがとうございます、皆様がご覧になられているホームページは、どこかの業者さんに依頼して作成したわけでなく弊社自ら運営しております。

初めのうちは「とりあえずブログ形式で初めて様子を見よう」と、簡単に考えていましたが、予想以上に閲覧数が伸びてきたので本格的に取り組むことにしました。

 

ただ、グロースハックの講義などで知識はある程度付いたと思うのですが、「自社」のことになると盲目的になってしまい、正確な判断ができないのでコンサルティングをお願いすることにしました。

初めてのコンサルを終えたので、概要と感じたことを書いていきます。

 

●課題

こまごました箇所は数えきれないほどありますが、重要課題として「ファーストビューの改善」と「コンテンツの増加」があげられました。

 

ファーストビューの構成に関して、冒頭でもお伝えしたようにブログ形式というイメージがあったので、ワードプレスの無料テーマをそのまま流用している形でしたが、ここが一番こだわらないといけない所だと認識しました。

 

コンテンツの増加に関しては元々、「自社ホームページはポータルサイトのように物件を掲載するだけでなく、その他の情報なども掲載しよう」と思っていたので物件以外の情報に重点を置いていきましたが、さすがに不動産屋さんのホームページにきて物件が少ないのもどうかという話になり、これからは積極的に物件を載せることにしました。

ただし、ポータルサイトに出ている項目を載せるだけではなく、+アルファで物件紹介自体がコンテンツとなる方法にしないと、わざわざ掲載する意味がないのでその辺りを意識していこうと思います。

 

●勉強したことは無駄にはならない

コンサルティングを受けるまでは、「せっかくグロースハックを勉強したのに、自分で判断できないってことは、時間の浪費だったのかな?」と落ち込んでいる部分もありましたが、今回コンサルを行ってみて「共通言語」を持っていることの重要性が分かりました。

 

2時間程度のコンサルでしたが、ある程度の知識を持っているおかげで単語一つ一つの説明がいらず、相談したいことだけを焦点にあてられました。

さらに、時間に余裕があったことでホームページの内容だけでなく、弊社が今後どういった活動をして、どんな方向に行きたいかというすり合わせができたことも良かったです。

そこのすり合わせができていないと、ホームページの内容自体も変わっていくので初めの内に方向性をお互いに共有することが重要ですね。

 

●まとめ

  • コンサルティングは第三者の意見が聞けるのが最大のメリット
  • 事前にその分野の共通言語を習得しているとより効果の高いコンサルティングが受けられる
  • ホームページ以外のコンサルティングも積極的に活用していきます
當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

アナリティクスに自分の訪問を認識させない方法(スマホ編)

 

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

以前、PCから自身のホームページのアナリティクスに自分の訪問を読み込ませない方法をご紹介いたしましたが。

スマートフォンでも同じようにできたのでご紹介します。

 

●adFilter

まず、アプリのadFilterをダウンロードすると、下のようなアプリがインストールされます。

 

画面を開いて下の「高度なブロック」を押し、googleアナリティクスにチェックを入れれば完了です。

 

當間
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沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

 

売買物件への動線を調整しました

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

弊社ホームページは、ポータルサイトのように物件情報を載せるだけの状態にせず、ブログ形式の一部として売買物件などを載せるようにしてきました。

物件の検索はポータルサイトでお願いして、ホームページではその他の情報を見てもらう形にしようと思っていましたが、お客様のご都合でポータルサイトではなく、弊社ホームページのみの掲載をお願いされることも多いので、少し売買物件までの動線を見直してみました。

 

●さすがにわかりくい

今までは、ブログ→売買物件という流れで確認することができましたが、初見だと流れが分かりにくいので、「物件購入希望の方」の固定ページに追加しました。

今まではピンポイント調査の文面しかなかったですが、

売買物件のカテゴリに飛ぶリンクを作成しました、これで多少は見やすくなったと思います。

●まとめ

  • ホームページを当初の予定から変更する点が何か所かある
  • 変更があれば気軽に試せるのがWEBのいい所ですね
  • 今週、コンサルも入るのでよりよいホームページにしていきたいです
當間
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沖縄で起業するなら絶対おススメ。コザしん創業スクール修了しました

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

沖縄で起業するかた向けにコザ信用金庫さんが行っているセミナーです、2018年11月10日付けで全7回の講義が終わりました。

2016年、2017年と全国創業スクール10選に選ばれただけあって、とても良い勉強になりました。

詳しくはこちら

 

●本当のメリット

創業者支援資金における自己資金の緩和であったり、会社設立時の登録免許税の軽減があったりと、金銭的なメリットももちろんあります。

 

しかし、受講を終えてみてみると、それよりもスクールの内容や一緒に受講する仲間ができるのが一番のメリットです、金銭的なメリットが無くても受講する価値は十二分にあります。

 

●どんなことが学べるの

これから起業するにあたり、「どのようなサービスを始めるか」、「どのように価値を生み・伝えるか」を学ぶことができます。

 

その他にも講師の方々が行っているライフハックなんかも聞くこときますし、実際に事業を営んでいるので、実践的な考え方を聞くことができます。

また、3時間ずつの講義のうち、半分程度はグループワークなので聞くだけの授業ではなく、手も頭も動かすので眠くなることもありません。

この辺りは、講師としての参考にもなりました。

 

最終日にビジネスプランを発表する時間があります、その際、希望者は全国創業スクール選手権に出るための総選挙に立候補することができます。

ちなみに平成29年度のEJC第4回全国創業スクール選手権では、コザしん創業スクールの受講生の方が10名のファイナリストの中に入っています。

 

それに加え、コンサルティング会社のセミナーだとなかなか難しいと思いますが「起業はあくまで選択肢の一つ」というスタンスだったのが凄く良かったです。

 

●起業したい人の集まり

受講される方は、起業前か起業間もない方々が殆どです。つまり、同じようなことで悩み、このスクールに来ているわけなので、話題がすごく合います。

 

いくら昔ながらの友人でも、サラリーマンであれば起業するにあたっての話はできなかったのですが、このスクールの生徒の皆さんには臆することなく相談することができました。

 

同じ塾生の中でも、起業したタイミングによって、ちょっとした先輩後輩のような関係だったのも面白かったです。

●まとめ

  • 沖縄で起業するor起業して間もないならおススメ
  • 同じ志を持った人に囲まれるのがとても楽で、凄く楽しい
當間
當間
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2018年宅建士試験、判決文問題は怖がらなければチャンスになる4

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

2018年の宅建士でも判決文問題が出題されましたね、以前解説したように判決文問題は内容を読み解かなければいけない半面、判決文に答えが書かれているといっても過言ではないので、 落ち着いて見ていきましょう。

●2018年問8

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、(中略)その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。

 

1.賃借物件を賃借人がどのように使用しても、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。

2.通常損耗とは、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する。

3.賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合に賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。

4.賃貸借契約に賃借人が原状回復義務を負う旨が定められていても、それをもって、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。

 

●簡単にしてみよう

今回の判決文を要約すると

部屋を借りたら、返すときに原状回復義務があるよね。

普通に使って劣化する分(通常損耗)は、賃料に含んでいるよね。もちろん、変な使い方して劣化した分は原状回復義務あるよね。

その分(通常損耗分)も請求したかったらちゃんと特約書いてよ。

 

こんなものです。

●選択肢1

1.賃借物件を賃借人がどのように使用しても、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。

誤り

この選択肢は、マーカーの部分と本文。

「賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。」

を読み取ることができれば正解が出せます。

 

つまり、本文中で言いたいことは

普通に使って劣化するのは当たり前なんだから、賃料の中に必要経費として含んでるよね。」

ということです。

 

ただし、どのように使用してもなんてことはどこにも書いていません。

宅建の勉強をしていなかったとしても、「通常の使用=どのように使用しても」とはならないのは明白だと思います。

 

この選択肢では、「どんな風に使って部屋を汚したり壊したりしても、修繕費は賃料に含まれるよね。」ということになります。

どう考えてもおかしいですね。

 

というわけで誤りになります、この問題の正解の選択肢はいきなり肢1になります。

 

●選択肢2

2.通常損耗とは、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する。

正しい

1で解説したところと同じですね、正しい選択肢になります。

 

●選択肢3

3.賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合に賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。

正しい

後半部分にほぼそのまま書いてあります。

 

●選択肢4

4.賃貸借契約に賃借人が原状回復義務を負う旨が定められていても、それをもって、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。

正しい

これも判決文の言いたいことそのままですね。

 

●まとめ

  • この問題は判決文問題の中でも正解が出しやすいと思います。
  • 一見して難しそうでも飛ばすのはもったいないです。
當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

すまい給付金(特に中古)はいろいろと注意が必要です

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

最近テレビやラジオCMでもよく耳にする方も多いと思いますが、すまい給付金といって消費税増税に伴い、住宅を購入した際、条件を満たした方が申請するとお金を貰える制度があり、消費税8%で最大30万円、10%で最大50万円の給付があります。

さらに住宅ローン控除との併用も可能となっています。

 

それだけ聞くと「お?申請しなきゃ!」と思われるかもしれませんが、そもそも中古住宅の場合は条件に合った物件を見つけるのに注意が必要です。

 

●そもそも売主が・・・

まず、第一の壁は中古物件の売主が宅地建物取引業でなければなりません、ですので、一般の方が自身の住宅を売り、仲介業者が間に入っているパターンだと、その時点で給付は受けられません。

実際、中古住宅の売買は個人が売る場合が多いので、ここのハードルがかなり高めです。

 

●売主が宅建業者だったとしても

第二に、住宅ローンを使う場合は、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、検査を受けていなければなりません。

2018年から重要事項説明書に建物状況調査(インスペクション)の実施のあっせんなどの記載事項が追加されましたが、あくまで有無を記載することになるので建物状況調査(インスペクション)自体が義務化されたわけではありません。

なので、売主が宅建業者だからと言ってイコール給付が受けられるわけではありません。

 

住宅ローンを使わない場合であれば、50才以上でなければいけないということや、収入によって給付金額が変わったり、面積の要件もあります、意外と条件が厳しいですので、安易にできると考えず、公式のホームページや窓口に相談しないと思わぬところでつまずくかもしれません。

 

●まとめ

  • 中古住宅ですまい給付金を得るには条件が多いので注意が必要
  • 給付金狙いで物件を探さず、もらえたらラッキー程度に考えておく
當間
當間
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