いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
新型コロナウイルス、沖縄県でも感染者が増えてきましたね。
不要不急の外出は避けなければいけませんね。
さて、今回から宅建試験の為のブログを不定期に投稿しようと考えています。
基本的には私が実務を通して勉強をしたいと思ったところなので、順番的なものなどは色々前後します。
ここで、区切る!?ってところでも区切ります。
また過去に投稿したものとも、重複することもあるかと思いますが、気にせず投稿する所存です(笑)
勉強途中なので、優しい目で見守ってくださいm(_ _”m)
さて今日の勉強テーマは【借地借家法ー借地権ー地上権・賃借権】です。
借地上の建物の契約書を作成する機会があり、これはどっちだろうかと悩んだ為選んだテーマです。
借地権とは
建物の所有を目的とする土地の地上権または賃借権のこと。
建物を借地上に立てた人は借地権者といい、
土地を貸した人を借地権設定者という。
地上権・賃借権とは
地上権とは、他人の土地を使用できる権利。
契約の時に地上権として契約することが前提です。
地上権者は地主に対して「地上権付で貸しています」といった登記をするように求める、登記請求権を持っています。
また、地主の承諾なしに地上権を譲渡・転貸できます。
賃借権とは、他人の土地を使用出来る権利。
しかし、登記や譲渡・転貸に関しては地主の承諾が必要です。
まとめ
|●土地を貸す人=借地権設定者、借りる人=借地権者
|●地上権は強い権利。登記請求権や譲渡・転貸が出来る
|●賃借権は登記・転貸は地主の承諾が必要。
株式会社イエカリヤでは中古物件+リノベーションをご提案しております。
また土地・戸建・マンションの売買を承っております。
他にも売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。
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スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)