沖縄県建築基準法施行条例における”崖に近接する建物”について

 

いつもお世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

イエカリヤもテレワークに突入しました。と言っても、私だけなのですが(笑)

本日が初日、なんとか無事に朝のビデオチャットも終えました。

今日から一週間、引きこもりで仕事を始めます。よろしくお願いします。

 

さて、本日のブログテーマはこちら。

【沖縄県のがけ条例について】

がけ条例とは

都道府県で高さや水平距離が異なり条例になります。

沖縄県の建築基準法施行条例では下記のように定められています。

“(崖 に近接す る建築物)

第5条 建築物を高さ2メートル を超える崖に接し、又は近接して建築しようとす る場合は、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端から、その建築物との間に、その崖の高さの1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。

2 鉄筋コンクリート造等の重量建築物を崖の上に建築しようとする場合においては、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。

3 前2項の規定は、建築物の用途 、規模 、構造、擁壁 、崖等 の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。

一部改正 〔昭和54年 条例 13号 。平成 13年20号 。25年 44号〕 “

建築基準法施行条例の解説より抜粋

 

絵で見ると分かるように、がけの高さ×1.5で出た距離分には建物を建てることができません。

 

がけ条例の緩和される場合

3 前2項の規定は、建築物の用途 、規模 、構造、擁壁 、崖等 の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。“と条例の緩和も3項で規定されています。

擁壁(ようへき)

擁壁とは文字通り壁で擁護するものです。

コンクリート擁壁や間知ブロック擁壁など種類も様々あります。

 

構造

建物の下に杭を打ち、がけ崩れが起きても建物が崩れないようにします。

 

地質調査

地質調査を行い、強固な地盤か確認する方法です。

 

まとめ

・崖の高さ×1.5の範囲には建築不可

・擁壁などしかるべき措置を行ない、許可を取ればOK

・費用が高くなる場合がある。

がけ条例が適用される土地は、建てられる面積が少なくなるか、擁壁などの緩和策を行うなどいづれにしても費用が掛かってしまうため、予算ぴったりの土地で後から擁壁が必要となると予算オーバーしてしまうことが考えられます。

極端に坪単価の低い土地などは不動産会社に問い合わせて、現地確認をしましょう。

 

 

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西島
西島
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