いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。
今日は、不動産の売却時に必要な書類の一つについて書いていきます、よく勘違いされがちなところなので気を付けましょう。
とりあえず何を取得したらいいのかを分かればいい方は、下のまとめを見ていただくだけでも結構です。
評価証明書と公課証明書
不動産の売却をされたことのある方は請求されたことがあるかもしれませんが、基本的に評価証明書か公課証明書を取ってきてくださいと依頼されたかと思います。
不動産を売買する際に必須なのが所有権移転登記、新しい所有者の名義に切り替える申請なのですが、この際に評価証明書もしくは公課証明書が必要になります。
移転登記をするには登録免許税という、税金を納めないといけないのですが、その金額は評価額から計算されます。
なので、評価額が記載されている公的な書類が必要ということです。
じゃあどっちを取るの?
「証明書を発行する市町村による」という微妙な結論になります。
もちろん、評価証明書を取得するのが確実なのですが、不動産の売買時においては固定資産税の清算を行うことがほとんどです。
じゃあその固定資産税はどこで確認するのかというと、毎年送られてくる納税通知書か役所で取得する公課証明書になります。
ここが勘違いされやすいところです、評価額を確認したいなら評価証明書、固定資産税を確認したいなら公課証明書を取ればいいのですが、市長村によっては公課証明書に評価額を載せている所もあります。
むしろ沖縄県内の市町村はほとんど公課証明書にも評価額が載っています、つまり公課証明書を取ればどちらの金額も載っているので一石二鳥ということですね。
ただ、基本通り公課証明書には固定資産税、評価証明書には評価額のそれぞれしか載っていない市町村もあるので、取得する前に確認した方がいいですね。
まとめ
●固定資産税の納付書がある場合
基本的に評価証明書だけの取得でOK(不動産会社等から指定がある場合は公課証明書も取得)
●固定資産税の納付書が無い場合
役所に問い合わせて公課証明書に評価額も載っているか確認、載っているなら公課証明書を取得。
載っていないなら評価証明書、公課証明書どちらも取得。
不動産業界に入ったばかりの時は、どちらかわからず混乱したのでこの記事を読んで理解できた方がいらっしゃれば幸いです。
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