納税通知書を共有者の持分で分割することは可能です!

いつもお世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

 

さて、軍用地にも多く見られる共有持分。

固定資産税の納付書が代表者に行ってしまい、そこから分けるのは面倒。。。

ましてや、まったくの赤の他人とお金のやり取りはちょっと。。。

そんな共有持分の納税書を分割する方法をご紹介いたします。

 

※本記事は2020年3月31日時点での情報です。

※なお、すべての市町村で申請が可能ということを保証するものではありません。

 

 

共有分割申請をしよう!

浦添市役所が出している見本が分かりやすいのでおススメ!

※市町村によって申請の名前が異なります。

浦添市⇒共有分割申請書

宜野湾市⇒固定資産税の按分申出書

 

基本的には代表者ではなく、共有者が申し込めばOK

ただし、要注意なのは連帯納税義務を免れるものではないということ。

つまりすでに滞納があった場合は、分割は出来ず、完納の義務があります。

 

その他にも宜野湾市役所には下記の要件があります。

1. 按分要件

①申出書を受理した翌年度から実施すること。

②共有者全員の合意に基づく申請であること。

③共有者全員の所在が明らかであること。

④登記簿または課税台帳の持分割合によること

⑤共有者のうち、死亡している者等がいる場合は、相続人継承人等の届出をすること。

⑥按分して生じる1円未満の端数については共有代表者が負担すること

一見すると、うわ!っと思ってしまいそうですが、よくよく見てみればそこまで難しいものではありません。

 

まとめ

軍用地で見かける、【共有持分】

共有持分だから少し倍率が低めということもあります。

そんなお買い得な物件、逃す手はありません!

固定資産税の按分に関して、さらに詳しく聞きたいのであれば市町村の資産税課に問い合わせてみることもおススメですよ!

 

 

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西島
西島
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