いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
雨の中、Seasons of Loveを聞いていると切なくなってきます。。。
さて、そんなSeasons of Loveと共にお送りする今日のブログはこちらです。
【民法改正「錯誤」について】
民法改正
120年ぶりに改正される民法。
判例の取入れ、分かりやすさ、社会経済変化への対応、国際ルールとの整合性のといった理由により2020年4月1日から施行されます。
錯誤
錯誤(さくご)とは、勘違いでしてしまった契約の事を指します。
例:古い車を売ろう思ってたのに、新しく買った車を売ると言ってしまった。
あー!違う違う!!って思わず言ってしまいたくなる事例ですね(苦笑)
このような勘違い、全くないなんて言いきれません。
このまま、契約有効なんてのは妥当じゃないですね。
かと言って、じゃあ些細なことも「勘違いだから!」なんて一言で片づけられる相手方も可哀そうです。
こういった場合、改正前の民法では「無効」とされていました。
しかし、改正民法では「取り消すことができる」と規定されています。
取り消しが認められるのは「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」に限られます。
そして、錯誤取り消しは「善意無過失の第三者」には対抗できません。
つまり、何も知らずに落ち度のない第三者が買った場合は「勘違いだから、返して!」とは言えません。
●|社会通念とは
一般社会において、常識社会一般にて受け入れられている常識や見解の事を指します。
変更点の整理
・無効ではなく「取り消し」
・善意無過失の第三者には対抗できない
・取り消しが認められるのは「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」
・勘違いした人に重大な過失がある場合は取り消しは認められない。
(ただし、勘違いしてるなと相手が分かっていた場合やお互いに同じ勘違いしていた場合は取り消しOK)
・「動機」の錯誤(こう思ってたのに!)という場合は、その動機が表示されていた場合は取り消すことができる。
今回の民法改正で以外と変更点があった「錯誤」。
宅建の勉強にもなりました(`・ω・´)
もはや、今回は私の勉強のためのブログです(笑)
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