所有権の"〇〇"登記について

いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
テレワーク2週目は月・水・金が出社、火・木がテレワークとなりました。
会社の椅子は座りやすいなぁとしみじみ実感しております。
 
さて、最近お客様の売買契約書を作成していて、
登記の見積もりを司法書士の先生にお願いしたところ、
『保存登記まだなのでこれもしますねー。』と来たので、( ゚д゚)ハッ!として謄本を見返すと確かにされていない!
 
そこで今日は【所有権の”〇〇”登記】についてシェアしていきたいと思います。
 

なぜ登記をするのか


新築で建てた場合は1カ月以内に、所在や構造などを表題登記しなければいけません。
そして、次に所有権の保存登記をします。その後、売買によって第三者に所有権が移った場合は移転の登記をします。
登記をすることによって、不動産の信頼性があがり、第三者へに対しても対抗ができ、スムーズな不動産取引が行えます。
 

所有権の”〇〇”登記


①所有権の保存登記
一番初めにする所有権の登記。
新築した際に、これは誰が立てたのか分かるようにするための登記。
 
②所有権の移転登記
売買などで第三者に所有権が移った場合に行う登記。
もっともメジャーな登記。
 
③所有権の移転の仮登記
・所有権は移転したが、手続きに必要な情報を紛失した等の際に行う。
債権保全の為。
(農地転用5条許可など役所の許可が必要な時に、申請中に他の人に売られないようにするため。)
 

まとめ

実務では所有権移転の仮登記は債権保全の目的の登記簿謄本を見かけます。
信頼の上で成り立つ不動産取引ですが、第三者へ対抗するための仮登記はある意味、自衛の登記とも言えますね。
 
 
 
 
 
 
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西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

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