お世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
昨夜差し歯が取れ、色々と凹み気味です、、、が!
元気にやっていきましょう!!ね!!!(自己暗示)
さて、本日は『賃貸の仲介手数料は0.5ヶ月分でいいの??』です。
よく聞く仲介手数料1か月分、その内訳をご説明いたします。
仲介手数料1ヶ月分の根拠とは?
宅地建物取引業法の中で定められています。
不動産会社に行くと必ず目に入るところに掲示されています。
少し長いですが名称は以下の通り。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
そのままですね(笑)
この中に、売買・賃貸における報酬額の定めが記載されています。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
根拠としては黄色いマーカーの部分が仲介手数料1ヶ月分の根拠です。
不動産会社は1月分の1.1倍(税込み)までを限度として受け取ることがでます。
0.55ヶ月分で良いんじゃないの?
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
賃料の0.55倍までって書いてあるじゃないか!!!!
そんな声が聞こえてきます。。。すみません、もう少しお付き合いください。
確かに、確かに、借賃の0.55倍とあります。
しかしその前に、『当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き』とあります。
これが、賃料の1ヶ月分の正体です。
大雑把にいうと『不動産会社は仲介をお願いした人が払っても良いよって言った場合を除き』というわけです。逆を言えば、仲介手数料は貸主が0.5ヶ月分払っても1ヶ月分払ってもいいわけです。この部屋をどのように貸すかは貸主の権限です。
そして1ヶ月分の仲介手数料を借主に対して求める場合、貸主からは仲介手数料を受け取っていません。(1ヶ月分以上の報酬は業法違反です)
その代わりに貸主の分の0.55ヶ月分が借主に上乗せされていると考えてください。
ほとんどの不動産会社はこれらの法令を守りながら営業をしています。
まとめ
・手数料1ヶ月分の根拠は「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の中にある。
・0.55倍は貸主・借主双方が仲介手数料を負担している場合。一般的には借主が1ヶ月分を負担することが多い。
・仲介手数料1ヶ月分以上受け取っている不動産会社はやべぇとこ。
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