いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
少しは冬らしくなってきたでしょうか。
明日はさらに低くなる予定なので、体長管理には気を付けなければいけませんね。
さて、本日のブログテーマはこちら。
【配偶者居住権について】
民法改正に伴い、今年の4月より施行される配偶者居住権。
その基本的な中身をシェアしたいと思います。
配偶者居住権とは
相続開始時に居住していた被相続人の所有していた建物に、配偶者がそのまま無償で住み続けることができる権利。
令和2年4月1日より施行されます。
なぜ新しく法律が作られたの?
家事や介護を担ってきた相続人の保護を目的としています。
また、相続財産が自宅以外にない場合は他の相続人がいた際に代償金(自宅を売却したら得られるお金)を払えないとなると、やむを得ず自宅売却に至るケースがありました。
他にも配偶者以外に自宅を相続させるという遺言があった場合も、相続人から立ち退きを強いられることもあります。
高齢者が賃貸物件に入居することが難しく、社会問題にまで発展している昨今、高齢者の肉体的・精神的負担を軽減させる措置として創設されました。
どうしたらその権利は得られるの?
・絶対的な条件として相続開始時に居住していた配偶者のみに認められます。
被相続人(亡くなった配偶者)が、居住建物を配偶者以外の方と共有していた場合などは認められません。(例:別居等)
・配偶者所有権は登記をしなければ、権利の主張ができません。
「でも、拒まれたら。。。」
そのような事態を防ぐために、居住用の建物の所有者は配偶者に対して、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。
いかがでしたでしょうか。
配偶者居住権が施行されると、今までの相続問題が少しは軽減されるかもしれませんね。
登記が対抗要件なので、特に注意しましょう!
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