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買付証明書は怖いものじゃありません!

明けましておめでとうございます。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

本日より株式会社イエカリヤは御用初めとなります。

本年もより一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

今年最初の沖縄行事は1月2日にあたっていたムーチーでしたね!

お正月と被るとは…クッ

お正月料理と一緒に食べるには中々ヘビーでしたね。

でもまあ、食べたんですが(笑)

 

さてさて、本年最初のブログテーマはこちら!

 

 

『買付証明書は怖くない!』

 

ネットで、『買付証明書を渡されたがこれは何なのか』という質問を見つけました。ネット上で質問するくらいなのだから若干不信感があったのかもしれません。

 

今日はそんな『買付証明書』についてお話していきたいと思います。

 

『買付証明書』とは

これは弊社がお渡しする買付証明書です。

私は、下記不動産を、下記の条件にて購入したく、買い付けることを証明いたします。

 

こんな文言が書かれていると印鑑を押すのも少しドキドキしちゃいますよね。

 

法的拘束力はない!

でも、安心してください。

この証明書には法的拘束力はありません。

あくまで意思表示です。

互いに交わす契約書とは別物だと考えてください。

 

じゃあ、何の為に?

 

先述した通り、購入する意思があるという意思表示でもあり、

またこの金額であれば購入します!という交渉の一部でもあります。

もちろん、最終的に売るか売らないかを決めるのは売主様になりますが、売主様の判断材料にもなります。

 

まとめ

買付証明書は売買契約書とは別物。

法的効力はない。

交渉の一端を担っている。

 

良い物件を買いたい買主様、なるべく早く高く売りたい売主様。

買付証明書はこの両者をつなぐ最初のバトンだとお考えください。

 

そして、分からないことは不動産会社の担当に聞いてください。

大きなお金が動く不動産だからこそ、信頼関係が一番です。

 

株式会社イエカリヤでは中古物件+リノベーションをご提案しております。

また土地・戸建・マンションの売買を承っております。

他にも売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。

いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。

スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)

西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

用途地域の低層住居専用地域は周囲に高い建物が建築されるのが嫌という方におススメ

いつもお世話になっております、沖縄の中古物件をリノベーションすることでワクワクを増やしたい、株式会社イエカリヤ代表の當間です。

 

最近物件の査定などが多く、色々な地域を回ることが多いですが、土地の雰囲気が良いなと思う場所にある共通点があったのでご紹介していきます。

 

第一種・第二種低層住居専用地域

物件探しをしていてもあまり注目することは無いと思います。

実際、「沖縄市で50坪、1500万円までの土地を探しています。」という様に場所と坪数・築年数・価格の指定をされることはありますが。

「第一種低層住居専用地域がいいです。」と言われることはありません。

 

例外的に「民泊ができる場所とか工場ができるとこで。」という依頼はありますが、それ以外では用途地域を気にされる方はいらっしゃいません。

 

用途地域は12種類ありあまり細かく見ることは無いと思いますが、それぞれにルールがあります。

その中でも第一種・第二種低層住居専用地域は少し特徴的な所があります。

 

沖縄では唯一高さ制限がある用途地域

沖縄県の土木建築部南部土木事務所建築班へリンクです。

敷地の制限

ずらっと並んでいますが、左側の第一種・第二種低層住居専用地域の表を下に追っていってください。

 

7番目の行に「絶対高さ制限」という名称が確認できると思います。

ここを見ると第一種・第二種低層住居専用地域にのみ10m(一部の区画整理地内は12m)と書かれており、その他の用途地域には棒線で指定されていないことがわかります。

おおよそですが、1階につき3mくらいが目安なので、10mの所で3階建て、12mの所で4階建てになります。

高層マンションのような高さのある建築物はできないということですね。

 

もちろん、他の用途地域でもどこまでも高くして良いわけではなく、隣地や道路との関係で高さの制限があります。

ですが、第一種・第二種低層住居専用地域は絶対高さ制限があることにより、それ以上高い建物ができないという担保がされています。

実際に行ってみるとわかりますが、高い建物が無いので解放感があり気持ちのいい土地なことが多いです。

 

まとめ

普段物件を探すときは、大きさ・価格・築年数を見がちですが、迷った時は用途地域に着目するもの良いですね。

 

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

現況居住中の物件は内覧できるの?

お世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

皆さん、М-1観ましたか?

私は敗者復活から視聴して、和牛を応援し続けましたが…(´;ω;`)

 

今回の和牛のネタは『不動産屋の内見』だったので思わず反応してしまいました。

まぁ、ことごとく入居中の物件に案内されるわけですが(笑)

実際ポータルサイトの中に”現況”という項目があり、”空室”もしくは”居住中”と表記されます。

というわけで、今回のブログテーマはこちら!ダダンダーン!

『現況居住中の物件は内覧できるの?』です。

 

これに関しては出来る場合と出来ない場合の二パターンがあります。

 

現況:居住中でも内覧できる場合

これは売主様が居住しながら売却し、売却後に退去する予定の場合

まだ居住中のため、内覧の際には日にちや時間の調整が必須。

平日の内覧や突発的な内覧はNGになってしまうことも(´;ω;`)

しかし居住中だからこそ、綺麗な状態で見せたい!完璧にしたい!!という売主ゴコロを考えると分からないこともないですね。

家具なども置いてある状態での内覧なので、購入後の生活のイメージが付きやすいことがメリットです。

 

現況:居住中で内覧できない場合

上記で日程の調整の都合以外で出来ない場合は、オーナーチェンジ物件の場合があります。

オーナーチェンジ物件とは、ざっくりいうと大家さんが変わるようなイメージです。

マンション一室のオーナーチェンジ物件も、もちろんあります。長い目で見て、現在賃貸している方が退去してから住むということもできますが、今すぐに自分が住むということは難しいと考えおいた方が良いでしょう。ただ今すぐでなくても退去予定の場合のあるので不動産会社に退去予定の有無も確認するのも◎

基本的に売却サイトなどに掲載されているオーナーチェンジ物件は上部の見出し欄もしくは下部の備考欄に『オーナーチェンジ物件です』と記載されている場合がほとんどですので、その場合は収益物件を探している方向けと受け取りましょう。

 

株式会社イエカリヤでは中古物件+リノベーションをご提案しております。

また土地・戸建・マンションの売買を承っております。

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いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。

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西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

何気なく使っているけど「新築」ってどういう意味?

いつもお世話になっております、沖縄の中古物件をリノベーションすることでワクワクを増やしたい、株式会社イエカリヤ代表の當間です。

 

弊社では中古物件を主に扱っていますが、新築限定で物件をお探しの方もいらっしゃいます。

普段気軽に使っている「新築」というワードですが、きちんと法律上の定義があるので解説していきます。

 

新築の定義

住宅の品質確保の促進等に関する法律2条2項

新たに建設された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないもの
(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)

 

つまり、

・建築して誰も住んだことがない。

・建築されて1年以内。

この両方を満たしている物件が新築と呼ばれるわけです。

 

なので、

・建設されて1年以内だけど、一度入居された。

・誰も住んだことが無いけど1年が経過した。

このどちらかは新築とは言えないことになります。

 

築1年以内で入居された物件が売却される時は築浅物件。

入居が無く1年経過した物件は未入居物件と呼ばれることが多いです。

 

新築と呼べなくなると価値が落ちる

特に日本は新築物件に対する信仰が強く、新築と呼べなくなった時点で価値が落ちてしまいます。

 

中古物件があまり好きではない方に話を聞くと、

「築年数が古いのが気になる。」

「自分の前に誰かが生活していたのが嫌」

という意見が多いです。

 

今回お話しした築浅物件であれば新築とほとんど築年数は変わりません。

さらに未入居物件であれば、新築時より値段が安く、誰も住んだことが無い物件になるので条件的に合っています。

 

これまで、ポータルサイトの検索条件を「新築」ではなく「3年以内」などにして、築年数順などにすると今まで検索に出てきていないけど希望にあった物件というのが出てくるかもしれないので一度お試しください。

 

グーホームはこの状態になるとできます。

 

うちなーらいふはその他を押して築年数を押します。

 

プルダウンがでるのでそこから築年数をクリック。

 

まとめ

新築物件は、建築から1年以内かつ未入居。

「誰も住んだことが無い部屋がいい。」という方には未入居物件がおススメ。

 

當間
當間
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【年末年始休業のお知らせ】

 

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

株式会社イエカリヤでは誠に勝手ながら、年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。

 

年末年始休業期間

2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

※ホームページからのお問い合わせ・FAXにつきましては常時承っております。

 

来年もより一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

 

 

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西島
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沖縄県本島で公課証明書に評価額が記載されている市町村まとめ

お世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

 

取ってくるのは評価証明書?それとも公課証明書?

 

本日は固定資産税公課証明書に評価額が乗っている市町村のまとめです。

調べましたよーーー!!!!

※あくまで西島調べ且つ2019年12月現在という所を念頭にご覧ください。

※今回は沖縄本島の市町村のみになります。

 

公課証明書に評価額が記載されている市町村

・那覇市

・宜野湾市

・浦添市

・名護市

・糸満市

・沖縄市

・豊見城市

・うるま市

(国頭郡)

・大宜味村

・東村

・本部町

・恩納村

・宜野座村

・金武町

(中頭郡)

・読谷村

・嘉手納町

・北谷町

・中城村

(島尻郡)

・与那原町

・南風原町

・八重瀬町

 

 

公課証明書に評価額が記載されていない市町村

・南城市

・国頭村

・北中城村

・西原町

 

 

結論:ほとんどの市町村は公課証明書に評価額が記載されている。

現在のところ、沖縄本島では南城市・国頭村・北中城村・西原町の市町村以外は記載が確認出来ました。

イエカリヤでは売買を承った際、日中に取りに行くことが難しい場合には委任状を書いていただき私たちが受け取ることも可能です。(委任状はこちらで用意いたします。)

 

さて、ご自身の物件所在地はいかがでしょうか。

公課証明書に評価額が記載されていない場合は、さらに評価証明書も発行しなければならないので少しお金がかかってしまうことはご了承くださいm(__)m

 

 

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西島
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