3+4が5!?農地法入門

いつもお世話になっております、沖縄の不動産会社株式会社イエカリヤです。

宅建の頻出問題に農地法という項目があります、僕が一緒に勉強していた友人にも苦手な方が多かったので、大ざっぱにですがどういう風にイメージしたらいいかを書いていきます。

●3条4条5条

農地法を勉強するに当たって一番最初に躓きやすいのがどの「条」がどういう場合に必要なのかごっちゃになる事です。 耳慣れない単語が出てきたうえに3つも覚えないといけないので面倒臭そうですが、国は農地を減らしたくないということを前提に見ていきましょう。

●3条は農地のまま他の人へ

まず、第3条は「農地を農地として、他の人に権利を移動(売買・賃貸等)する時に必要。」このくらいの認識でいいでしょう。つまり、農地は減らないので国としてはそこまで不満は無いわけです。 という事は許可を得るための難易度は低いですね、「本当に買った人が農業するのか?」程度の不安はあるのでどれくらい作るの?とかヤル気ある?くらいの確認はしたいので3条許可で見極めるわけです。

●4条は農地を転用するが所有者は同じ

4条は農地を別の目的で使いたい時に得る許可です。3条の時と違って、所有者は変わりません。

●3条+4条=5条

先ほどの3条と4条を覚えれば5条は簡単です、この2つを足せばいいだけです。 つまり、農地を転用するし他の人に権利を譲るということになります。

●まとめ

どうでしょうか?とりあえずのイメージはつかめると思います。 他にも細かい所はいろいろありますが、「国は農地をできるだけ減らしたくない。」という事を念頭に置けばスムーズに理解できる部分が多くなります。 どういう目的で作られた法律なのか、を意識して解釈することで楽に覚えられます。

地目が宅地だから・・・なんて言い訳は通用しない「農地の判断」

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ
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