宅建合格を目指す人ためのさんすう~相続、比率問題編~

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤ代表の當間です。

 

先日の記事で相続の際に、関係する計算方法を説明しましたので、実際にそれらを使って問題を解いてきたいと思います。

宅建合格を目指す人ためのさんすう~相続、分数の掛け算編~

 

今回解く問題に使う内容は、このリンクから行けます。

宅建合格を目指す人ためのさんすう~相続、比率編~

 

問題:被相続人Cには配偶者及び子がおらず、両親A・Bはすでに死亡しており直系尊属はいない。両親を同じくする兄弟姉妹D・E及び片方の親のみを同じくするGがいる。この時、相続人の法定相続分を求めよ。

●まずは、関係図を書きましょう。

権利関係では、登場人物が多いのでそれぞれの関係がどうなっているか書くようにしましょう。

最終的な関係図は、下にあるのでまずはご自身でお考え下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できましたか?それでは実際の図がこちらです。

 

Fさんは問題文にでていなかったので良いですが、その他の関係性は正しく読み取れたでしょうか?

知識はあっても意外とこの絵を間違ってミスする方も多いので注意です。

 

それでは具体的に解いていきます。

 

1.今回、被相続人になるCさんには配偶者がいないので、財産はすべてその他相続人のものになります。

2.Cさんに子(第一順位)がいれば、子同士で財産を按分しますが、子もいない。

3.Cさんに直系尊属(親や祖父母、第二順位)がいれば、相続ですが直系尊属もいない。

4.兄弟姉妹がいれば、相続。今回は子も直系尊属もいないですし、配偶者もいないので全ての相続財産を兄弟姉妹に分けることになります。

5.両親を同じくする兄弟姉妹であれば均等に按分ですが、今回は、片親のみを同じくするGがいるので、GはD・Eの半分しか相続できない。

6.式に直すとD:E:G=2:2:1

7.それぞれの法定相続分はD・Eは2/5ずつ、Gは1/5を相続することになります。

 

以上がこの問題の解き方になります。

練習として兄弟の人数を増やしたり、兄弟に子がいた場合などご自身で設定を作ってみるといいですね。

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ
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