お世話になっています。
沖縄で中古不動産を扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
さてさて、私は概要書などを作成したりする際に、『地目』を入力する機会が多いです。
その中でも『田』と『畑』について違いを意識したことがなかったので、あたらめて調べてみました!
基本のおさらい『地目』って?
売地と一言に言っても様々です。
それを分かるようにしたのが地目。
地目とは、その土地の用途区分のことを指します。
登記簿に記載されている登記地目と今の状況を指す現況区分は必ずしも一致するわけではありません。
『田』と『畑』の違いは?
では、本題の『田』と『畑』の違いは何でしょう。
不動産登記事務取扱手続準則の68条に記載されています。(以下、68条を抜粋)
一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
二 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
三 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
四 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
五 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
六 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
七 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
八 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
九 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
十 牧場 家畜を放牧する土地
十一 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
十二 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
十三 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
十四 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
十六 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
十七 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
十八 堤 防水のために築造した堤防
十九 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
二十 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
二十二 公園 公衆の遊楽のために供する土地
二十三 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
なんと、違いは水を使うか使わないかだけだったんですねΣ(゚Д゚)
そして、地目が23種類もあったなんて驚きです。
番外編:雑種地って具体的にどんなところ?
雑種地とは上記で述べた通り、不動産登記事務取扱手続準則の68条の1~22までに当てはまらないものを言います。
では、具体的には下記のような場所を「雑種地」と言います。
★駐車場
★資材置き場
また、軍用地の売買の際も地目が田・畑で実際に黙認耕作地でなければ、雑種地に地目を変更します。
共有者が複数いる場合は、共有者の内の一人が手続きすればOKです。土地家屋調査士に依頼した方が無難ですね(*’ω’*)
★登記地目が田・畑となっていて、現況は駐車場等になっている場合も農地転用5条許可が必要な場合があります。
株式会社イエカリヤでは中古+リノベーションという新しい買い方もご提案しています。
もちろん土地・戸建・マンションの売買を承っております。
また、売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。
スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)