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見るだけで楽しいお買い物「うるマルシェ」

 

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

2018年11月1日にオープンしたうるマルシェに行ってきました。

 

●アクセス

場所はうるま市前原、イオン具志川店やニトリ、ドン・キホーテが近くにあります。

 

●食材を見ているだけでワクワク

 

うるマルシェは農業直売所になっているので、野菜などをお得に購入することができます。

もやしの詰め放題や店頭で精米された新米を購入することもできます。

 

お値段もいいですが、野菜の種類の多さにワクワクしました、普通のスーパーに比べて、同じ野菜でも種類が豊富なんです。

一言に「トマト」といってもこれだけの種類で分かれています、この辺りは直売ならではですね。

 

かぼちゃも色々な形があって、見ているだけで楽しいですね。

 

野菜以外にも海産物やハチミツなど色々なものが売られています。

 

ちなみにハチミツ買いました、喉が弱いので体調が悪い時にハチミツを舐めるんです。

一般的に売られているハチミツは少し癖があってあまり好きではなかったのですが、ここで売られている物は癖がなくスッと入ってくるので即購入しました。

 

●買い食いもできる

当初は隣にある「うるま市民食堂」でお昼を食べようかと思っていたのですが、うるマルシェにテイクアウトできる店舗がいくつかあり、惣菜なども充実しているので買い食いしました。

 

あぐー豚のホットドック、肉が荒めに挽かれていて存在感がありました。

マスタードとは別に黄色いソースがありますが、かぼちゃ・玉ねぎのがカレー味にされていてまろやかな感じです、お子様などにおススメです。

 

●まとめ

  • 種類の豊富な食材を見に行くだけで楽しいお店でした
當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

たった1つの勘違いで税率が約20%増える?不動産譲渡所得税の注意点

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

個人の方が不動産を売却する際、利益が出れば税金が発生します、不動産を所有している期間によって税率が変わるのですが、気をつけないと思った以上に税金がかかってきてしますので注意しなければいけません。

よく「5年持てば長期譲渡になる」と勘違いしている方がいらっしゃるので解説していきます。

 

不動産譲渡所得税の概要

土地や建物を売った時/国税庁

 

ざっくり言うと、不動産を売却した時に利益が出ると、その利益から20%か39%の税金を支払わなくてはいけません。(2018年12月13日現在)

復興予算税などかかってくるので多少増えますが、割愛します、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

 

なぜ税率が20%と39%で分かれているかというと、所有期間が長ければ20%(長期譲渡)、短ければ39%(短期譲渡)という風に定められているからです。

 

長期と短期の決め方は?

もちろん、税率は低いほうが手残りの金額を多くなるのでそちらの方がいいですよね?

今回注目していただきたいのは、どれだけの期間持てば長期譲渡になるのかということです。

 

ここで国税庁のホームページを見てみましょう

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

上でマーカーを引いている所をご覧ください、確かに「5年」というワードは入っていますが、その前に注目です。

 

「土地や建物を売った年の1月1日現在で、~5年を超える」です。

 

2000年の12月1日に購入した場合、2005年の12月1日で満5年になりますが、2005年12月2日に売却しても長期譲渡ではなく短期譲渡になります。

あくまで売った年の1月1日に5年を超えているかが要件なのです、今回のケースだと2005年1月1日だとまだ5年は経過していせん。

長期譲渡になるのは、2006年の1月1日からになります。

 

この内容を知らずに5年というワードだけを考えて「5年所有したから長期譲渡だろう」と2005年12月に売却してしまうと、長期譲渡なので39%の税率がかかってしまいます。

1か月待つだけで税率が約20%違うのは大きいですよね。

 

税金は思わぬところに要件があったりするので、個別的な話は税理士に相談するのが一番です。

まとめ

  • 不動産譲渡所得は、売った年の1月1日で所有期間を判断する
  • 具体的な案件があれば税理士さんにご相談

売却をお考えの方はこちらのページをご覧ください。

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當間
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登記簿謄本をサクッと調べたい、でも法務局に行く時間が無い。そんなときにはネットで請求、しかも安い「登記情報提供サービス」

 

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

不動産を購入したり調査するときにもっとも基本となるのが登記簿謄本です、不動産の構造や大きさ、所有者、抵当権権の有無など、読み取れる情報は多岐に渡ります。

しかし、法務局が遠方だったりするとなかなか取りに行くのが大変だったりします、そんな時に気軽に取得する方法がありますのでご紹介いたします。

 

●登記情報提供サービス

 

登記情報提供サービスはインターネットで登記簿謄本を取得できるサービスです。

法人だけではなく、個人でも利用できるのでどなたでも使うことができます。

 

おススメは左下の「一時利用」です、隣に「個人利用」もありますが、申し込みから約1週間ほど時間がかかります。

一時利用なら基本情報とクレジットカードの登録だけですむので、頻繁に取得しないのであれば最も手軽に請求できます。

しかし、個人利用や法人利用と違ってその都度アカウントが発行されるので、以前に取得した謄本の履歴などを見たいのであれば個人利用がいいでしょう

 

また、登記簿謄本の取得金額が窓口受付であれば600円の所、電子申請であれば335円になるのでお得です。

 

●登記簿謄本以外も取得できる

全部事項にチェックを入れる(最初から入っている)と、構造や所有者などの情報を見ることができます。

構造や大きさなどが必要でなく、所有者だけを確認したいのであれば、全部事項のチェックを外して所有者事項にチェックを入れれば名前の確認ができ、請求費用も半額以下です。

 

登記簿謄本だけでなく、公図(画面上では地図)や測量図など色々取ることができます。

 

●公共機関や銀行に提出できるかは確認が必要

今回ご紹介した登記情報提供サービスは、内容に関しては法務局から発行されるものと同じです。

ですので、不動産会社としても調査時→契約時→決済時という風に、その都度取得することで二重譲渡などのトラブルを防止することができます。

 

しかし、法務局発行の物は緑色の紙で印鑑も印刷されていますが、ネットでの請求であればそれらがなく、一見すると自分で作れそうなほどです。

ですので、銀行などによっては法務局から取得したもので無ければ受付しないところもあるので、提出目的であれば事前に確認を取っておきましょう。

 

 

法務局発行の謄本が欲しい場合、やはり遠方だったりすると大変なので、オンラインでの郵送請求も可能です。

 

よく使用する方はこちらから、初期設定で手間を短縮できます。↓

登記情報情報提供サービスって初期設定できるのご存知ですか?【宅建業者様向け】

●まとめ

  • 情報を知りたいだけなら登記情報提供サービスがお得
  • 頻繁に使わないなら個人利用より一時利用がおススメ
當間
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地主さん注意、事業用定期借地の想定外

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

以前、借地契約のするときに公正証書で結ばなければいけないかどうかのお話をしましたが、事業用定期借地の場合、勘違いしがちで注意しなければいけないことがあります。

 

●「事業」とはなにか?

普通借地契約であれば最低30年の契約になり、さらに地主が更新を拒絶しようとするときは正当事由が必要になります。

この正当事由というのがなかなか厄介で、総合的に判断されるので争いになる可能性が高くなるので非常に面倒です。

 

それに対して一般定期借地契約は、正当事由なく更新を拒絶できるのですが契約期間の最低年数が50年になるので、普通借地より期間の拘束が長くなる傾向あります。

 

期間を抑えて借地契約したい場合に出される案に事業用定期借地権があります、事業用定期借地権であれば最低10年の契約にでき正当事由も必要ないので、返還の見通しも立てやすいです。

しかし、気をつけなければならないのが「事業用」という部分です。

 

一般的に「投資用にアパートを建てる」際、「事業」として考えるはずですが、その状態で事業用定期借地を結んでしまうのはトラブルの元です。

●条文を見てみましょう

借地借家法
第23条
  1. 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
  2. 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
  3. 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

 

マーカーを引いたところに注目です、「居住の用に供するものを除く」という言葉が入っていることが確認できると思います。

つまり、一般的に使われる「事業」とは違い、店舗や事務所などのように人が住まないことが前提になっています。

 

事業として不動産を建てる=事業用定期借地契約が使える

ということではないので注意しましょう。

 

また、事業用定期借地契約は公正証書で契約しないと普通借地契約になる可能性があるので、そこも注意が必要です。

 

●まとめ

  • 借地借家法の「事業」は、一般的な意味の事業とは異なる
  • 人が住む建物には事業用定期借地は設定できない

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當間
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登記簿に「処分禁止の仮処分」が入っていたらどうする?

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

あまり頻繁に見るものではないですが、登記簿謄本の甲区(権利部)に「処分禁止の仮処分」という登記がされていることがあります。

パッと見ただけでちょっと怖いこのワード、売買を進める際にはどうしたらいいでしょうか?

 

●そもそも処分禁止の仮処分とは

処分という言葉が2つ入っているので紛らわしいですね。

この登記がされているということは、物件の所有権について争いがあり、裁判所が売却を一時的に禁止している状態といえます。

 

例えば、宅建試験などでは時効取得の要件「10年間、所有の意思を持って、平穏、公然、善意、無過失に占有を続けた場合」か「20年間、所有の意思をもって、平穏、公然に占有を続けた場合」のどちらかで他の人の所有不動産の所有権を取得できる、となっています。

 

しかし、実務上では不動産を失う側がすんなり認めることは稀です、たいていの場合揉めて訴訟になることになるでしょう。

訴訟が終わらなければ時効取得での所有権移転はできないので、「名義は元の方だけど、これから別の人に変わる恐れがある」という怖い物件になってしまいます。

この状態で元の所有者が売却に出してしまうと、購入者と時効取得者との間で思わぬトラブルが起こってしまいます。

 

そうなると怖くて誰も不動産を購入できません、そこで裁判所が「処分禁止の仮処分」をその不動産に登記することで、

「今現在、所有権について争いがある物件」ということが誰の目にも明らかになります。

 

ちなみにこの仮処分の状態の間は元の所有者に所有権がありますし、裁判の結果で元の所有者のままということも十分あり得ます。

 

●どうしても契約を進めるならこうする

基本的には所有者が確定していないので契約を進めるべき案件では無いと思います。

しかし、購入者側の理解があり、それでも進めたいというのであれば、特約付きの契約書にした方がいいでしょう。

つまり、「処分禁止の仮処分が抹消されたら売買代金の支払い、相手に所有権が移った場合は白紙撤回」といった内容です。

 

ですが、手付金を払っていた場合、変換の可能性が通常の物件に比べて高く、売主側が使い込んでしまって返せないといったようなリスクが高いので最終手段といった感じです。

この登記がされているなら、たいていは弁護士さんか司法書士さんが関わっているはずなので、独断で決めず、相談しながら進めた方が無難です。

 

また、売主・買主の気が変わって契約自体がなくなる可能性は多少ありますが、裁判が終わって所有者が確定してから契約をした方が安全なのは確かです。

実際、弊社で行った時も確定後に契約・決済を行いました。

 

●まとめ

  • 処分禁止の仮処分は、所有権を争っている状態
  • 契約を無理に進める方法もあるが、裁判が確定してからの方が安心

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當間
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浦添・読谷で売戸建て探しています

いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

お客様から購入物件の依頼がありましたので、HP上でも募集いたします。

 

●浦添募集条件

  • 浦城小学校校区内
  • 土地40坪~。中古物件であれば3LDK、駐車場2台

 

それ以外にも浦添市内全般で店舗として転用できる戸建てをお探しの方もいらっしゃいます。

●読谷募集条件

  • 古堅小学校校区内
  • 中古物件、3LDK、駐車場2台

 

その他、弊社買取・サブリースも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

また、不動産売却をお考えになっている方をご紹介し、売買が完了した際にはご紹介された方に情報提供料をお支払いいたします。

當間
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電話アイコン 098-987-8349