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掃除するヤル気が無い時でも、読むと即効で掃除したくなる本「なぜトイレの蓋をするだけで99%の会社・店は儲かるのか」

掃除しないといけないとは思ってもなかなか行動に移せないって時ありますよね、最初はこんな風にちょっとダルいから今日は止めておこうという風に甘えてしまって、ズルズルと掃除をせず部屋がどんどん汚くなってくるという方もいらっしゃると思います。 そんな時にふと読み返したくなる本がこちらです。

●机上の空論ではない実績がそこにはある

この手の掃除を推奨する本はいろいろありますが、僕がこの本を好きな理由は実際に掃除に対してこだわりのある会社を実例で出しているからです。 「掃除をしたら幸せが訪れる」といったような本もありますが、体験者の感想などが主観的でいまいち入り込めなかったんです。 それに対して、なぜトイレの蓋をするだけで99%の会社・店は儲かるのか」では実在する会社を例に挙げ、その実績を掃除を徹底することのメリットの根拠としています。 「掃除をしたから幸せになりました」より「儲かっている会社の~は掃除を徹底しています。」の方がとても説得力があります。

●特に好きなエピソード

イエローハットの創業者・鍵山秀三郎氏のお話で、「長年会社付近の掃き掃除を続けていたら、近隣ビルのオーナーがただ同然でビルを売ってくれた」というエピソードです。 本の中では下心を持たずに続けることが大事という風に書かれていますが、やはり掃除をするだけで金銭的なメリットがあるかもしれないと思うとモチベーションは変わってくると思います。

●まとめ

個人でヤル気を出すために読むのはもちろんの事、企業として時間をさいてでも、社員全員に目を通してもらうようにしてもいいくらいよい書籍だと思います。

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

建物を解体したら固定資産税が上がったんだけど!?なんで!?

いつもお世話になっております、沖縄の中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。

 

先日お客様からご質問頂いたので他に気になる方もいらっしゃると思ったので、書いていきます。

 

●古い建物が立つ土地

ご相談いただいた際の状況として

  • 土地と建物を所有している
  • 建物が古く解体した
  • 翌年、建物がなくなったので安くなるかと思っていたが、土地の固定資産税が大幅に上がっていた

ということでした。

 

●高くなったのではなく・・

固定資産税は各市町村が土地や建物に評価・課税標準を付け、それに対して1.4%の税率をかけた額になります。

 

毎年送られてくる固定資産税の請求書や公課証明書にその内訳が記載されていると思います。

固定資産税は、住宅地用地についての減税措置があります。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・評価額の6分の1

一般住宅用地(200㎡超えの部分)・・・評価額の3分の1

 

なので、例えば評価額が1200万円で200㎡の土地の上に築年数の古い建物(固定資産税が安い)があった場合。

土地の評価額は6分の1になるので、200万円になります。

200万円×1.4%=28,000円になります。

 

この土地の建物を解体した場合、減税措置がなくなるので。

1200万円×1.4%=168,000円

 

14万円の差が出てきます、建物の固定資産税が14万円以下であれば解体前よりも多く固定資産税を支払うことになります。

実際は都市計画税などもあるのでざっくりとですが、こういう理屈で解体後の方が固定資産税が高くなるということになります。

 

●じゃあ古くなった建物はそのまま放置で!とはできない

一昔前までは、「それなら建物をそのままにしておいて、固定資産税安いままにしておこう」という考えもできましたが、現在だとそうもいかなくなりました。

空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)

社会問題となっている、空き家に関して特定空き家(管理されていないような物件)に指定されると固定資産税の減税が受けられなくなる恐れがあるからです。

国としてはそのまま放置せず、活用してほしいんですね。

 

●まとめ

建物を壊す際は、その後の固定資産税にも注意を払わないと余分な出費が出てしまいますのでお気を付けください。

 

売却をお考えの方はこちらのページをご覧ください。

他にもお役立ちできる情報を投稿しております。

當間
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抜群の相性、なぜ「鉄筋」「コンクリート」なのか?

いつもお世話になっております、沖縄で頑張る株式会社イエカリヤです。

 

沖縄の不動産は県外に比べて鉄筋コンクリート造り(RC)が多いですね、県外でもマンションなどになると多くは鉄筋コンクリートだと思います。

そこまでは分かるのですが、なぜ”鉄筋””コンクリート”の組み合わせがいいのか考えたことはあるでしょうか?

宅建士試験でも問題が出されますが、この2つは非常に相性が良いのです。

 

お互いを補いあう性質

コンクリートの特徴

  • 圧縮に強い
  • 引張に弱い
  • 熱に強い
  • アルカリ性

鉄筋の特徴

  • 圧縮に弱い
  • 引張に強い
  • 熱に弱い
  • 空気に触れると錆びる

 

あつらえたように

強度の話からすると、鉄筋は圧縮に弱く引張に強い。コンクリートは逆に圧縮に強く引張に弱い性質を持っています。

お互いがお互いの苦手な所をカバーしあって強固になります。

 

さらに鉄筋は熱が加えられると曲がりやすくなりますが、コンクリートの中に埋め込まれることで、熱が鉄筋まで通りにくくなります。

また、鉄筋は空気に触れ続けると錆びしてしまいますが、アルカリ性のコンクリートの中にあるので錆びにくくなります。

 

さらにさらに

常温時の膨張率がほとんど同じというところもなかなか凄いです。

物質は熱くなると膨張します、もし鉄筋の方がコンクリートよりも熱膨張率が高かったとすると、熱くなった時にコンクリートを圧迫してひび割れてしまいます。

 

宅建士試験だと

平成22年問50

1、常温において鉄筋と普通コンクリートの熱膨張率は、ほぼ等しい。

正しい、上で書いた通りです、むしろほぼ同じにならないと困ったことになります。

2、コンクリートの引張強度は、圧縮強度より大きい。

誤り、鉄筋の説明であればよかったですが、コンクリートは反対の性質を持っています。

 

平成29年問50

1、常温、常圧において、鉄筋と普通コンクリートを比較すると、熱膨張率はほぼ等しい。

正しい、上の問題とほとんど同じ内容ですね。

まとめ

普段何気なく見ていることでも、調べてみると意外な発見がありますね。

 

當間
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ホームページの成果を直感的に「データスタジオ」

いつもお世話になっております、沖縄の中古物件を扱う株式会社イエカリヤです。

 

いま皆様がご覧になっているこちらのホームページですが、どれくらいの方が見ているのかを把握するためにグーグルのアナリティクスというサービスを使っています。

それだけでかなり多くの情報が得られるのですが、データスタジオを使うことでより視覚的に、直感的に簡単に数字を把握できるとのことなので試してみます。

 

●アナリティクス画面だと

初期画面はこのような形になります、ユーザーやセッション数など重要な項目がわかるようになっていますが、ここに書いてあること以外の項目も把握したい場合は、いちいち設定しなおしたり、カスタムレポートを作成しなければなりません。

カスタムレポートでもいいのですが、視覚的な制約があったり自由度が低いようです、その辺りを解消できるのがデータスタジオです。

●10分で作成

これがデータスタジオで作ったレポートです。

 

折れ線グラフでユーザ―数とページビュ―、さらに前の期間との比較が一発でわかります。

円グラフは、上から年齢・性別・デバイスの種類がわかります。

さらに、対応期間も右上の項目から自由に選べるので便利です。

 

10分程度でこのようなレポートを作ることができました、パワーポイント触ったことのある方なら直感的に作ることができると思います。

もちろん後から編集して項目を追加したり、削除することも可能ですし、共有するためのURLさえあれば、アカウントに入ったりせずに同じ中身を共有することができます。

 

●まとめ

こんなサービスが無料で受けられるんだから凄い世の中ですね、こういったデータからお客様がわかりやすいホームページを作ることができるように頑張ります。

當間
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地目が宅地だから・・・なんて言い訳は通用しない「農地の判断」

いつもお世話になっております、いつかは農業もやってみたい株式会社イエカリヤです。

 

以前、農地法に関して簡単に書きましたが、3+4が5!?農地法入門

「許可や届け出が必要ということは分かったけど、農地かどうかの判断ってどうやってするの?」という疑問が残ります。

宅建士試験にしろ実務にしろ重要な項目なので解説しています。

 

●名実どちらかが・・・

簡単に言えば、登記簿謄本上か現況のどちらかが畑や田等なら農地扱いになります。

つまり、

「登記簿謄本上の地目→畑」

「現況→原野」

「登記簿謄本上の地目→原野」

「現況→畑」

の場合、どちらも農地扱いになります

 

「いま畑やってないから」とか「登記簿上は畑じゃないから」なんて言っても農地扱いから外れはしません。実務上だといくらかやりようがあったりしますが、各農業委員会のさじ加減次第なところがあるのでここでは割愛します。

 

●現況はどこで判断?

先ほど「現況が畑」と書きましたが、その現況はどのようにして判断したらよいのでしょうか?

公課証明書や評価証明書に登記簿上の地目と共に現況の地目が記載されているので、そこが判断の基準になることがほとんどです。

公課証明書などの解説はコチラ→取ってくるのは評価証明書?それとも公課証明書?

 

●宅建士試験での出題

平成20年問24―選択肢1

現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

誤り、上で書いた通り、現況が農地であれば土地登記簿上がどうあれ農地になります。今回書いた以外に市街化区域は届け出、市街化調整区域は許可という

知識は必要になりますが、解答するにあたって必要な情報となります。

 

平成24年問22―選択肢1

登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。

正しい、まさに今回お話した部分です。

 

平成25年問21―選択肢2

雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

誤り、この問題もまさに今回のお話です、太字の部分を読むだけで誤りと判断できます。

 

平成26年問21―選択肢4

山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

誤り、いい加減飽きてくるくらいに同じことを聞かれていますね。

 

●まとめ

農地かどうかの判断や登記簿上か現況のどちらかがひっかかれば適応されるので注意が必要です。

宅建士試験でもよく出るので覚えておいて損はありません。

 

売却をお考えの方はこちらのページをご覧ください。

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當間
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どうあれ自分が貸主であれば宅建業免許はいらないお話

いつもお世話になっております、沖縄で不動産業を営む株式会社イエカリヤです。

 

よく「不動産投資で賃貸収入を得るのは宅建業免許いらないの?」と聞かれることがありますので、そのあたりについての解説を書いていきます。

 

●結論から言うと

いりません。宅建業免許が必要な場合というのは、不特定の人に、反復継続して

・売買の売主、仲介、代理

・賃貸の仲介、代理

を行うことになります。

 

●ということは

自分の不動産を貸し出す際には宅建業免許がいらないことが分かります。

ですので、不動産投資をして家賃収入を得たいという方も気にせず運用することができます。

よく宅建の試験にあるひっかけで、転貸(サブリース)をした場合はどうか?という問題が出されますが、この場合も宅建業免許は必要ありません。

転貸はあくまで「又貸し」なので、自ら貸主ということに違いはありません。

弊社で提供している任せてサブリースも、単独で行うだけであれば宅建業免許は必要ないんですね。

 

●これを頭に入れておくだけで

いくつか宅建の過去問の肢を判断することができます。

平成22年問26

他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。

誤り、自ら賃貸の場合は、自分の所有だろうが転貸だろうが宅建業免許はいりませんでしたね。

 

平成26年問26

Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。

正しい、Aは自分の物件を自らBに賃貸し、Bは転貸で自ら貸主として不特定多数の者に貸していますのでいずれも宅建業免許はいりません。

 

平成23年問26

Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。

誤り、細かいところは置いておいて貸主として貸し出すときは免許はいらないですね。

 

平成24年問27

2.Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。

誤り、もういい加減飽きてくるくらいですね、駐車場だろうが自ら賃貸なので宅建業免許はいりません。媒介するD社はもちろん必要になります。

 

3.Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
誤り、転貸でも免許はいりません。

 

平成29問35

 

宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。

 

誤り、少し変則ですが、自ら貸主の時は免許必要ない→業法で規定されている帳簿は関係ない?という道筋で解けます。

 

●まとめ

不動産投資されたい方は気兼ねなく賃貸業を営んでください。

宅建士試験を受けられる方は、一つの知識で多くの肢が判断できるので是非覚えておいてください。

當間
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