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宅建士試験、判決文問題は怖がらなければチャンスになる3

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。

しつこいようですが、宅建の判決文問題は得点の取りどころなので、ぜひクリアできるようになってほしいです。

なので、今回も解説をしてきます。

 

●平成25年問7

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。

1.保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。

2.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。

3.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。

4.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。

 

●今回言いたいことはこれだけ

特段の事情がない、かつ、信義則に反していないなら更新後も保証人は賃借人の債務を保証する。

ということは

特段の事情がある、または、信義則に反しているなら更新後の保証人は賃借人の債務を保証しない。

 

●選択肢

1.保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。

正しい、判決文通りの選択肢です。

2.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。

正しい、わざわざ1年分と書いているところが気になるとは思いますが、判決文に期間の話はできていないですし、わざわざ信義則に反しないと書いてくれています。

3.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。

誤り、判決文で保証人が負う債務は賃料等に限っておらず賃借人から生ずる債務は保証の範囲内です。

4.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。

正しい、信義則に反しなければ保証の責任を負う→信義則に反していれば保証の責任を負わない。

 

●まとめ

この問題も事前知識がなくても、判決文を読み取れることができれば正解できる問題でした。

 

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

宅建士試験、判決文問題は怖がらなければチャンスになる2

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。

前回と同様に、宅建の判決文問題を過去問から解説していきます。

 

●平成26年問5

債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

1 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

 

●ちょっと楽にしてみよう

判決文問題は、判決文がだけでなく選択肢の文章も長い傾向にあります。ですが、見た瞬間に「うわっ、読むの面倒くさい」と思わず軽く全体に目を通してみてください。

今回の選択肢前半の「債権譲渡~譲渡された場合」まで全く同じ文章になっています、統一の前提であれば答えの選択肢に影響しないので、読まなくてもいいですね。なので、実際に読み解くべき文章は、

 

1 債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2 債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3 債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4 債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

 

こうなります、だいぶシンプルになりましたね。

 

●この一文でだけでOK

なんだかんだ難しく書いていますが、今回の判決文が言いたいことで答えに関係するのは下の一文

債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されない

つまり、「債務者に無効主張の意思がないと無効の主張できないよ」これだけです。

 

●選択肢

1 債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

判決文は債務者が無効の主張する意思がある時と書いているので誤り。

 

2 債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

判決文は債務者が無効の主張する意思がある時と書いているので誤り。

 

3 債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

正しい、まさに判決文の内容と一致しています。ほかの選択肢がよくわからなくても、ここがどう考えても正しいので正解することはできると思います。

 

4 債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

誤り、債務者が譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであればOKなのに、いかなるときもというのが間違っています。

 

●まとめ

やはり判決文は落ち着いて考えれば得点源になりうると思いますので、怖がらずに立ち向かいましょう。

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

効果的だった早起きするための方法3選

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。

 

現在、朝5時に起きているのですが、習慣化するまでに割と時間がかかりました。

実際に起きられるようになるまでに試してみて「効果があったな」と思った方法を紹介します。

 

●目覚ましを遠くに置く

とにかくこれが一番効果がありました、朝起きられないときってアラームに気づかず目覚めないわけではなくて、横になりながらアラームを切って二度寝をしてしまうことが多かったんです。

目覚ましを少し離れたところに置くことで一度立ち上がるので、2度寝のリスクが大幅に減少します。

スマホを目覚ましにしている方は、寝る前のスマホいじりの時間もなくなって一石二鳥です。

 

2020年12月追記

人は体が温まると起きやすくなるので、目覚ましを止めたタイミングにエアコンなどで部屋の温度を暑いくらい温めるとスッと起きられるようになります。

 

●いきなり勉強を始めたりしない

早起きをしたい方は「朝の時間を有効活用したい」や「早起きして何かの勉強をしたい」と思っている方が多いと思います。

もちろん、最終的にはそれが一番いいのですが、習慣付いてない早起き+勉強しなきゃと思っていると起きるのがとても億劫になってきます。

いきなりそこを目指すのではなく、最初は朝の時間に趣味や楽しいことをする時間にしましょう、そうすれば早起きが習慣化するまでのストレスが減ります。

 

●夜ご飯は腹八分目

これも明確に関わってきます、夜お腹いっぱい食べると消化にエネルギーを使って体が休まりません。

食べる量を減らすか、早い時間に済ませると寝起きのだるさが全然なくなります。

當間
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宅建士試験、判決文問題は怖がらなければチャンスになる

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。

今日は宅建士試験の中でも苦手意識のある方が多い判決文問題について実際の問題を解きながら説明してきます。

 

平成29年第3問

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
判決文
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

1.共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
2.AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
3.DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
4.GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

 

●解説

はい、パッと見るだけで嫌になってきますね、少しずつかみ砕いていけば決して難しい話ではありません、色分けした部分が解答につながります。

こういう風に登場人物が分かりにくい時は絵にしましょう。

 

●前半部分

共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者」の部分を読んでどういう状況かを見てみましょう。

まず、「共有者の一部」という文言から、共有物(選択肢では建物)を所有している人が2人以上いることが分かります。

さらに「共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者」から、共有者間で協議されておらず。

 

共有物の占有を承諾した共有者「1さん」

共有物の占有を承諾していない共有者「2さん」

「1さん」から占有の許可を得た「3さん」

 

の3人が登場人物ということがわかります、厳密には共有者の人数はもっと多くなる可能性もありますが、とりあえずシンブルに考えます。

ここまでが前提になります。

 

●中盤部分

「その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない」

「その者の占有使用を承認しなかった共有者」は先ほどの「2さん」ということがわかります、つまり「3さん」は「2さん」に対して排他的に占有する権原を持たないということです。

 

●後半部分

間の部分は飛ばして「第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない」に着目します。

これはつまり「2さん」は「3さん」に対して排他的に占有する権原を持たないということです。

 

●要するに

前半部分の前提の時は「2さん」と「3さん」はお互いに排他的に占有する権原を持たないということです。

難しそうに書いていますが、この問題はここさえ把握できれば正解できます。

 

●選択肢

それを踏まえて選択肢を見ていきます。

1.共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。

正しい、有しているのであれば排他的占有権を主張できることになります。

 

2.AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。

前提と合わせると

共有物の占有を承諾した共有者「A」

共有物の占有を承諾していない共有者「B」

「A」から占有の許可を得た「C」

の3人の関係性を聞いています。

先ほどの後半部分から、Bは排他的占有権を主張できないので、選択肢は正しいです。

 

3.DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。

前提と合わせると

共有物の占有を承諾した共有者「D」

共有物の占有を承諾していない共有者「E」

「D」から占有の許可を得た「F」

の3人です。

判決文の前半部分からFはDに対して排他的請求権を主張できないので、誤りの選択肢になります。

設問が誤りの選択肢はどれか?なのでこの選択肢が正解になります。

 

4.GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

ここは判決文とは関係ない民法の規定です。

 

●まとめ

4は判決文から正誤を判断することができませんが、正解の選択肢は4が分からなくても出すことができます。

このように、判決文問題は事前知識が無くても正解を取ることができるので、逆にチャンスだったりしますので、「ヒントがいっぱい書いてあるラッキー」くらいの気持ちで挑みましょう。

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

徒歩10分は歩いて何分?

よく不動産の広告などに、駅から歩いて5分、最寄の小学校まで徒歩10分という表示がされますが「実際に歩いてみたら、それ以上に時間かかる。」という事が良くあると思います。   なぜこんなことが起こってしまうのでしょうか?

●1分=80m

不動産会社の人が実際に歩いて確かめている訳ではなく、1分=80mとして表示するよう決められています。   端数は切り上げになるので、150mの場合は徒歩2分ということになります。   ちなみに「女性がハイヒールを履いて歩く速度」が1分=80mの基準なのらしいですが、ちょっと速いかなという気はしますね。

●なぜ誤差が生じるの?

もちろん人によって歩く速さはそれぞれなので、ぴったり同じという事はありませんが、いくらなんでも徒歩10分が15分になるのはおかしいですよね。   この大きな原因としては、踏切や信号が考慮されていないことにあります。
 先ほど書いたように1分=80mという基準しかないので、その他に考えることはありません。例えば家から駅まで800mだったとして、長い踏切があろうが、信号にいくつ引っかかろうが徒歩10分の表記は変わりません。また、急な坂道や階段などがあって歩みが遅くなっても関係ありません。

●まとめ

あまり徒歩~分というのには頼らず、実際にご自分の足で試してみるのも大切です。
當間
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トンボを見たら台風を警戒しよう

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。

前回、前々回と真面目な件が多かったので、ちょっとしたお話です。

●トンボがいると

「燕が低く飛ぶと雨が降る」のように沖縄にも迷信が数多く存在します。

その中の一つが「トンボが出ると台風が来る」です。

下の動画は2018年の台風19号が日本に向かってきている真っただ中、まだ台風の影響はなくほぼ無風でしたがトンボが多く飛んでいるのが確認できると思います。

 

 

結局、この台風は沖縄には来ませんでしたが、台風が日本の方面に進行しているとトンボが発生するみたいです。

 

●まとめ

いまでこそ気象予測が発達しているので台風の警戒が用意ですが、昔はこういう情報が重宝したでしょうね。

ちなみに、なぜ大量発生するのかはわかっていないのでご存知の方はぜひご教授ください。

當間
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