【目指せ宅建合格!】代理について

いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
 
本日のテーマはこちら!
【【目指せ宅建合格!】代理について】
もうこれからしばらくは復習ブログになります(`・ω・´)
 

●|任意代理人

本人の依頼による代理人。
 

●|法定代理人

法律の規定もしくは裁判所の指定いよる代理人。
例:親、成年後見人など。
 

●|復代理人

本人の許諾がある、もしくは代理人がやむを得ない理由がある場合にのみ選任できる。
効果はあくまでも『復代理人→本人』
復代理人が委任事務を行い金銭の授受をした場合は代理人及び、本人へ引き渡す義務を負います。
この時に、復代理人→代理人へ引き渡せば本人への引き渡す義務はなくなります。

●|無権代理

何の権限もない人が勝手に代理人として行為を行うこと。
原則:本人に効果は帰属しない。
この物件売っていいよって言ってもいないのに、勝手に売却したときは無効となります。
追認:『え、この物件そんなに高く売れたの!?』なんて時があるかも、しれません。
その時は、追認(追って認める)ことができます。
追認した時は「契約の時にさかのぼって」効力を生じます。(最初からしたことがなる)
 
 
 
株式会社イエカリヤでは中古物件+リノベーションをご提案しております。
また土地・戸建・マンションの売買を承っております。
他にも売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。
いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)

西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

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