いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。
個人の方が不動産を売却する際、利益が出れば税金が発生します、不動産を所有している期間によって税率が変わるのですが、気をつけないと思った以上に税金がかかってきてしますので注意しなければいけません。
よく「5年持てば長期譲渡になる」と勘違いしている方がいらっしゃるので解説していきます。
不動産譲渡所得税の概要
ざっくり言うと、不動産を売却した時に利益が出ると、その利益から20%か39%の税金を支払わなくてはいけません。(2018年12月13日現在)
復興予算税などかかってくるので多少増えますが、割愛します、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
なぜ税率が20%と39%で分かれているかというと、所有期間が長ければ20%(長期譲渡)、短ければ39%(短期譲渡)という風に定められているからです。
長期と短期の決め方は?
もちろん、税率は低いほうが手残りの金額を多くなるのでそちらの方がいいですよね?
今回注目していただきたいのは、どれだけの期間持てば長期譲渡になるのかということです。
ここで国税庁のホームページを見てみましょう
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
上でマーカーを引いている所をご覧ください、確かに「5年」というワードは入っていますが、その前に注目です。
「土地や建物を売った年の1月1日現在で、~5年を超える」です。
2000年の12月1日に購入した場合、2005年の12月1日で満5年になりますが、2005年12月2日に売却しても長期譲渡ではなく短期譲渡になります。
あくまで売った年の1月1日に5年を超えているかが要件なのです、今回のケースだと2005年1月1日だとまだ5年は経過していせん。
長期譲渡になるのは、2006年の1月1日からになります。
この内容を知らずに5年というワードだけを考えて「5年所有したから長期譲渡だろう」と2005年12月に売却してしまうと、長期譲渡なので39%の税率がかかってしまいます。
1か月待つだけで税率が約20%違うのは大きいですよね。
税金は思わぬところに要件があったりするので、個別的な話は税理士に相談するのが一番です。
まとめ
- 不動産譲渡所得は、売った年の1月1日で所有期間を判断する
- 具体的な案件があれば税理士さんにご相談
売却をお考えの方はこちらのページをご覧ください。
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