いつもお世話になっております、沖縄の中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。
先日お客様からご質問頂いたので他に気になる方もいらっしゃると思ったので、書いていきます。
●古い建物が立つ土地
ご相談いただいた際の状況として
- 土地と建物を所有している
- 建物が古く解体した
- 翌年、建物がなくなったので安くなるかと思っていたが、土地の固定資産税が大幅に上がっていた
ということでした。
●高くなったのではなく・・・
固定資産税は各市町村が土地や建物に評価・課税標準を付け、それに対して1.4%の税率をかけた額になります。
毎年送られてくる固定資産税の請求書や公課証明書にその内訳が記載されていると思います。
固定資産税は、住宅地用地についての減税措置があります。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・評価額の6分の1
一般住宅用地(200㎡超えの部分)・・・評価額の3分の1
なので、例えば評価額が1200万円で200㎡の土地の上に築年数の古い建物(固定資産税が安い)があった場合。
土地の評価額は6分の1になるので、200万円になります。
200万円×1.4%=28,000円になります。
この土地の建物を解体した場合、減税措置がなくなるので。
1200万円×1.4%=168,000円。
14万円の差が出てきます、建物の固定資産税が14万円以下であれば解体前よりも多く固定資産税を支払うことになります。
実際は都市計画税などもあるのでざっくりとですが、こういう理屈で解体後の方が固定資産税が高くなるということになります。
●じゃあ古くなった建物はそのまま放置で!とはできない
一昔前までは、「それなら建物をそのままにしておいて、固定資産税安いままにしておこう」という考えもできましたが、現在だとそうもいかなくなりました。
空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)
社会問題となっている、空き家に関して特定空き家(管理されていないような物件)に指定されると固定資産税の減税が受けられなくなる恐れがあるからです。
国としてはそのまま放置せず、活用してほしいんですね。
●まとめ
建物を壊す際は、その後の固定資産税にも注意を払わないと余分な出費が出てしまいますのでお気を付けください。
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