不動産売買契約書で見かける”公租公課”ってどういう意味?

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沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

 

今回は不動産売買契約書で見かける”公租公課“についてです。

契約書を作成していて、当たり前のように「公租公課の起算日は1月1日(もしくは4月1日)」としていたのですが、

どうして固定資産税ではなく公租公課と記載されているのか、そんな疑問をシェアしたいと思います!

 

“公租公課”ってなんて読むの?

“公租公課”ってなんのお金?

 

“公租公課”とは

公租公課(こうそこうか)とは、国や地方公共団体へ支払う公的な負担金の総称です。

“公租”・・・国や地方公共団体に納める国税や地方税

“公課”・・・健康保険料や社会保険料を指し、事業者負担金や組合員の金銭のような租税(国や地方公共団体が経費に充てる為に強制的に徴収する税)以外の負担金など。

みんなで負担する分担金のこと。交通違反の罰金も”公課”に含まれる。

 

どんな種類の負担金があるの?

不動産売買についての公租公課は主に下記の税を指します。

・固定資産税・・・土地・家屋・有形償却資産(そこから動かない物)にかけられる税

・不動産取得税・・・不動産を購入した際にかかる税

・都市計画税・・・市街化区域にある土地・家屋にかけられる税。

街の修繕積立金のような役割を持つ。(例:道路の修繕など)

※必ずしも市街化区域の不動産にかかるとは限らない為、各地方自治体に確認が必要。

 

まとめ

・固定資産税ではなく、公租公課とするのは固定資産税だけではなく都市計画税なども含まれることがある為。

・都市計画税はそれぞれの自治体に確認する。

 

 

↓當間が書いた分かりやすい説明はこちら♪

不動産売買契約書の解説、当日は余裕がないので事前の確認をおススメします

不動産を売買した時の固定資産税って誰が払うの?

 

 

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西島
西島
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