いつもお世話になっております、沖縄で不動産業を営む株式会社イエカリヤです。
よく「不動産投資で賃貸収入を得るのは宅建業免許いらないの?」と聞かれることがありますので、そのあたりについての解説を書いていきます。
●結論から言うと
いりません。宅建業免許が必要な場合というのは、不特定の人に、反復継続して
・売買の売主、仲介、代理
・賃貸の仲介、代理
を行うことになります。
●ということは
自分の不動産を貸し出す際には宅建業免許がいらないことが分かります。
ですので、不動産投資をして家賃収入を得たいという方も気にせず運用することができます。
よく宅建の試験にあるひっかけで、転貸(サブリース)をした場合はどうか?という問題が出されますが、この場合も宅建業免許は必要ありません。
転貸はあくまで「又貸し」なので、自ら貸主ということに違いはありません。
弊社で提供している任せてサブリースも、単独で行うだけであれば宅建業免許は必要ないんですね。
●これを頭に入れておくだけで
いくつか宅建の過去問の肢を判断することができます。
平成22年問26
他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
誤り、自ら賃貸の場合は、自分の所有だろうが転貸だろうが宅建業免許はいりませんでしたね。
平成26年問26
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
正しい、Aは自分の物件を自らBに賃貸し、Bは転貸で自ら貸主として不特定多数の者に貸していますのでいずれも宅建業免許はいりません。
平成23年問26
Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。
誤り、細かいところは置いておいて貸主として貸し出すときは免許はいらないですね。
平成24年問27
2.Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
●まとめ
不動産投資されたい方は気兼ねなく賃貸業を営んでください。
宅建士試験を受けられる方は、一つの知識で多くの肢が判断できるので是非覚えておいてください。