成年後見人について知っておきたいこと

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沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

 

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【成年後見人について知っておきたいこと】

不動産の売買に関して、切っても切り離せない成年後見人。

どうやって選ぶのか。

誰がなるのか。

どんな権利があるのか。

そんな疑問をシェアしていきたいと思います。

 

成年後見人とは

制限行為能力者制度の保護者のひとつです。

制限行為能力者とは、下記の4種類を指します。

・未成年者

・成年被後見人

・被保佐人

・被補助人

 

その中でも成年後見人とは、重度の認知症患者など十分な判断がつかない制限行為能力者の保護者です。

 

どのように選ぶのか

家庭裁判所に後見開始の申し立てを行います。

その請求ができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官です。

家庭裁判所の調査官が本人や後見人候補を面談し、生活状況等を調査し、選任されます。

 

成年後見人は何ができるのか

成年後見人ができるのは、身上監護と財産管理ができます。

施設の入所の契約やそれに伴う財産の支出監理です。

成年被後見人は不動産売買のような大きな契約は無効になる為、

不動産売買を行う場合は成年後見人が契約を行います。

 

成年後見人が出来ないこと

基本的には成年後見人が行った契約は無効ですが、

食べ物や衣類など日用生活での必要な少額売買の契約は取り消すことができません。

 

 

まとめ

介護費用の為に、土地を手放さなければならいなど、やむを得ない事情はあります。その際に成年後見人の制度は生きてきます。

ただし成年後見人になると、年に一度の報告義務やレシートで収支の記録をしなければならない等、負担も少なからず出てきます。不安な場合はケースワーカーや司法書士に相談してみましょう。

 

あなたを守る『停止条件』特約

 

 

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西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ
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