建築基準法上の道路の種類ってどれくらいあるの?

いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
 
さて、不動産業に携わっていると切っても切り離せないものがあります。
そう、それは道路。
建築物は基本的に建築基準法上の道路に接道していなければ建築することができません。
歩く事が出来ても、車が通れても、その道が建築基準法上の道路かどうかはまた別の話になるのです。
厄介なことに建築基準法上の道路は道路法や道路交通法の道路とはまた違います(;´・ω・)トホホ
そこで今日は道路について共に学んでいきましょう!!
 

建築基準法42条第1項1号の道路


これはとても分かりやすい、公道です。
通称:1号道路
道路法の国道、都道府県道、市町村道がこれらに当てはまります。

ここで、注意しておきたいのが市町村道であっても、1項1号道路とは限らない場合もあります。
建築指導課に確認にすると基本的に現況を優先する為、
4m以上なら1項1号道路
4m未満なら2項道路でセットバックが必要という案内をされる場合もあります。
市町村道だからと言って、「4mに違いない‼」という思い込みはトラブルのもとになりかねません。
 

建築基準法42条1項2号の道路


通称:開発道路
都市計画法や土地区画整理法、都市再開発法などによって作られた道路。
最近では中城村南上原などは区画整理による区画道路が作られています。
 

建築基準法42条1項3号の道路


通称:既存道路。
建築基準法が施行される前から、存在している道路。
※建築基準法施行日1950年(昭和25年)11月23日
 

建築基準法42条1項4号の道路


通称:計画道路
都市計画道路などで2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定した道路。
 

建築基準法42条1項5号の道路


通称:位置指定道路
私人が私有地に築造した私道で、かつ特定行政庁がその位置を指定したもの。
※位置指定道路は私道負担がある場合があるので要チェック。
 

建築基準法42条2項


通称:2項道路
2項道路とは、現に建物が立ち並んでいる道で、4m未満で、かつ特定行政庁が指定した道路の事を指します。建築する際にはセットバックが必要となり将来的には4mの道路が確保されるようになります。
 
さて、これらが道路の種類の一部です。
たくさんありますが、基本的には上記の道路に該当していれば建築が可能です。
少し頭がこんがらがりそうですが、、、一部なんですよね(;´・ω・)

物件のチラシで見かける”建築基準法43条ただし書き”って何??


例外の道路として、43条ただし書きもあります。詳しくは↑こちらをご覧ください。
 
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西島
西島
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