角地は角地であって角地でない!?~角地の建蔽率緩和について~

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【角地は角地であって角地でない!?】
なんてややこしいタイトルをつけてしまいましたが、今回は角地緩和についてシェアしていきたいと思います。

角地緩和とは


その前に、建築基準法上の”角地”は実際に敷地の角を指すわけではありません。
直角に道路2方向で挟まれていたら角地でしょ??
お気持ちは分かりますが、それが建築基準法上の”角地”に該当するかどうかはまた別の話なのです。
『角地の緩和』とは特定行政庁が指定する項目に該当した場合に、指定建蔽率+10%(※沖縄県の場合)となります。

角地緩和の要件

(角地等の指定)
第22条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する建築物の建蔽率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2)周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあつては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3)周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路 (それぞれの道路の幅員の数値の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地
一部改正〔平成13年 規則33号・ 30年 15号〕

マーカーだらけになってしまいました(苦笑)
百聞は一見に如かず!図で見てみましょう!!
(1)周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2)周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあつては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地

(3)周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路 (それぞれの道路の幅員の数値の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地

さて、いかがでしたでしょうか。
文章でみると、分かりずらいですが、絵でみてみると少しは分かりやすくなるかなと思います。
各市町村によっても若干内容が異なる可能性もありますので、あくまで参考としてお役立てください。

そんな角地案件が、こちらです!!お気軽にお問い合わせください(*’ω’*)

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西島
西島
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