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なかなか習慣が続かない、それならRPG風タスク管理アプリhabitica始めてみませんか?

いつもお世話になっております、好きなスーパーファミコンソフトはクロノトリガー、株式会社イエカリヤです。

 

今日は、毎日勉強しようと思っているんだけど続かない、筋トレやジョギングを続けたいのについサボりがちになってしまう。「自分はなんてダメなやつなんだ!」と自身を責めてしまいがちなあなたにお勧めのアプリ、habiticaをご紹介いたします。

 

●はじめは人が習慣をつくり、それから習慣が人をつくる

イングランドの詩人、ジョン・ドライデンの言葉です。

他にW・A・ピーターソンの心が変われば行動が変わる。 行動が変われば習慣が変わる。 変化するには、 古い習慣を新しい習慣に置きかえねばならない。という言葉からも習慣の大事さはお分かりになると思います。その他にも習慣の大切さに関する名言は古今東西存在します。

 

勉強・仕事・趣味、どれを本気でするにしても、習慣を味方につけることが一番の近道です、しかし、頭ではわかっていても人間の習慣というのは簡単には変わりません

三日坊主という言葉に、古来から習慣付けをしようとした人たちの残念な感情が染みついていますね。

 

●なぜ習慣は変えられないのか?

頭ではわかっているけど難しいということは精神的なところに原因があるんだと思います。

1.忘れてしまう。

何かに始めようとして、「よし今日から頑張るぞ!」と意気込んでも、習慣になっていないうちは仕事やプライベートが忙しくなるとつい忘れてしまいがちです、一度頭から飛んでしまったらもう大変、もう一度始めるには最初以上のエネルギーが必要になります。

 

2.todoリストは記録に残らない

忘れてしまう防止のために、毎日更新されるtodoリストを作ってみたのですがこれもダメでした。

毎日スマホに、今日やらないといけないことが出てくるのですが、頑張って処理しても次の日にはまた復活しているんです。

言ってみれば経験値無しのモンスターが無限湧きしているような感覚、タスクがどんどん襲ってくるような日々でストレスがとても溜まりました。

 

3.誰にも怒られない

これも大きい原因の一つですね、自分だけで習慣付けを達成しようとする時についつい自分を甘やかしてしまいます。

「今日は忙しかったから仕方ない。」

「ちょっと体調悪いから、今日はいいや。」

と、一つ二つ例外が増えて行って最終的にはいつもの習慣に戻ってしまいます。

 

たまに休むことが悪いわけではありませんが、その事実を自分だけしか知らないし、誰にも迷惑が掛からないのがマズいのです。

そもそも新し習慣を始めようとする時というのは、習慣を行うことが心の底では面倒くさいし多少なりともストレスを感じています。

頭はやる方向でも精神的にはやりたく無いんですね、そんな時にやらなかったことに対して誰にも知られず、何のペナルティもないと習慣にならないのは目に見えています。

 

●習慣が続かないすべての原因を潰してくれる

今回ご紹介するhabitica(ハビティカ)は上で書いた習慣付けの敵たちを見事に打ち砕いてくれます。

https://habitica.com/

 

公式サイトに書いてある通り、人生をRPGに変えてくれます。

習慣や日課、to-doを設定し、こなしていくごとに経験値やゴールドがたまりどんどん強くなって行きます。

日課は毎日リセットさせることはもちろん、曜日指定や毎月何日にという設定もできます。

やらなかった日課があるまま日付を超えるをダメージを受けます。

 

これだけで習慣付けできない原因の1と2を倒してくれました。

一定期間でリセットされるので忘れることはありません。

habiticaの場合は日課をやればやるほど経験値が溜まりレベルも上がるのがいいところです、ただのto-doリストなら無限に湧くタスクを潰していくだけで何の面白味もないですし、ストレスが溜まって「あぁ、明日また、こなさないといけない億劫だな」と思ってしまいます。

habiticaは、むしろ「早く明日になって経験値溜めたい!」と楽しみがあるのが大きいです。

 

●パーティも組める

RPGの醍醐味の一つといえば、仲間と一緒に旅をすることですね。

habiticaでは他のユーザーをパーティを組むことで共通のクエストに挑むことができます。

その際、「ボス倒そう!」というクエストだと、自分がやらなかった日課のダメージを他のパーティメンバーも受けてしまいます。

つまり、サボると周りに迷惑が掛かってしまうのです、日課をこなすにあたって自分がダメージを受けるだけでなく、仲間にも迷惑になるというのはとてもいい動機付けになります。

オンラインゲームにハマって廃人になってしまう、というニュースを見たことがありますが、あれも集団の中での責任感

自分が頑張らないと周りに迷惑がかかる」

という思考が大きく関係していると思います。

 

habiticaではその責任感をいい方向に使っています。

●まとめ

  • 自分だけで習慣付けをしようとすると大変
  • 習慣付けできないのはあなたのせいではなくシステムのせい
  • 詳しいルールはウィキでhttp://ja.habitica.wikia.com/wiki/Habitica_Wiki
  • パーティメンバー募集中です
當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

実はたったの3つだけ!?宅地建物取引士になれば何ができるの?

いつもお世話になっております、沖縄で中古物件を扱う株式会社イエカリヤです。

 

今まで宅建の解説などを書いてきましたが、これから受験される方や受験そのものを悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

そもそも宅地建物取引士になれば、どんな業務ができるようになるのかを過去問を交えながら解説していきたいと思います。

 

●法律上は3つの業務ができるようになる

初めて宅建を勉強していた時は「意外とできるようになること少ないんだな」と思っていました。

宅建士に興味があり情報を探し始めてこちらのページをご覧になった方も、同じような感想をお持ちの方もいらっしゃると思います。

ただし、この3つの業務は「独占業務」ということが重要です、宅建を持っていない人はやってはいけないんですね。

さらに、仕事の内容が増えるだけでなく、事務所の5人に1人は専任の宅建士がいないといけないので一定数の需要があるのです。

 

すこし話が逸れましたが、実際にできることは以下の3つです。

1.重要事項説明書(35条書面)への記名押印

売買全般や賃貸の仲介の際、契約の前に「ここはこういう物件ですよ」という説明をしなければなりません。

その説明書を重要事項説明書(35条書面)といいます、この内容を確認し、内容を確認しましたという証明に宅建士の記名と押印をします。

 

2.重要事項説明書の説明

さきほどの重要事項説明をお客様にわかりやすく読み合わせするのも宅建士のお仕事です。

20ページ近くある重要事項説明書をただ渡すだけではお客様は理解できません、それを不動産の専門家である宅建士が説明するというわけです。

 

3.契約書(37条書面)への記名押印

重要事項説明が終わったら契約に移ります、この契約書にも重要事項説明書同様、宅建士の記名押印が必要になります。

 

●宅建を受けるなら拡大解釈しないこと

上に宅建士になるとできるようになることを書きましたが、法律上の宅建士の独占業務はこの3つだけです、逆に言えば試験にでてくる範囲のなかで宅地建物取引士じゃないとできないことはこの3つのみです。

それ以外の業務は誰がやってもかまいません。

例えば1の重要事項説明書への記名押印ですが、中身を宅建士が確認しましたという証明です。

なので、実際に物件の調査をして作成するのは宅建を持っていない人がやってもOKです。あくまで重要事項説明書に記名押印であって、重要事項説明書の作成が独占業務というわけではないのです。

 

3の契約書に関しては記名押印だけが独占業務になっています、つまり、作成はもちろん宅建士が内容確認の記名押印をしてしまえば契約書の読み合わせも資格を持っていない方がされても大丈夫なんです。

 

とはいえ、中小企業であれば調査や契約書の読み合わせも宅建士が行うことが一般的であるとは思います、あくまで、法律上こういう風にもできるよということです。

その辺の知識が宅建の問題でも出されますので見ていきましょう。

 

●過去問

平成21年問35

法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

誤り、37条書面や35条書面の記名押印は宅地建物取引士がやれば代表者でなくてもかまいません。さらに言えば、先ほど書いたように宅建業を営む会社の5人に1人宅建士がいればいいので、代表者が宅建を持っているとは限りません。この話をすると結構驚かれる方も多いですね。

 

平成22年問37

宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

3.Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。

正しい、上で注意したように37条書面は宅地建物取引士が記名押印をすれば、交付や説明は他の人がやってもかまいません。

 

平成26年問40

イ.宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。

誤り、平成22年問37と論点は同じです、記名押印を宅建士がするならば説明は他の方でOKです。

 

平成23年問34

2.宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

正しい、35条も37条も誰が作成しても大丈夫です。

 

平成25年問36

3.A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名押印をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。

正しい先ほどからほとんど同じ論点ですね、37条書面に宅建士が記名押印するならば交付は他の人がやっていいですし、宅建士である必要さえもありません。

 

平成28年問30

4.宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

正しい、先ほどまでと全く同じ論点です、ひとつ上の平成25年問36などはストーリーを作り論点がどこかの判断もしなければいけませんが、この問題はシンプルですね。何度も言いますが、37条書面の交付は宅建士でなくてよいです。

 

●媒介契約

先ほどまでの過去問の範囲は35条と37条でしたが、最初にお話した「独占業務は3つ」ということを覚えていれば、媒介契約の範囲でも解ける問題が出題されます。

つまり、媒介契約やその他の業務に関して「宅地建物取引士がやらなければならない」というワードが入ればもれなく誤りの選択肢になります。

 

平成22年問33

1.Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、取引主任者に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該取引主任者をして記名押印させなければならない。

誤り、もう一度確認しましょう、宅建士の独占業務は「重要事項説明書(35条書面)への記名押印」、「重要事項説明書の説明」、「契約書(37条)への記名押印」でしたね?

今回のわけです、ということは35条と37条以外で取引士が記名押印しなければならないという選択肢は誤りになります。

 

平成27年問28

ア.Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。

誤り、さっきと同じですね、35条や37条の話ならいざしらず、媒介の34条の範囲ならば「宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。」というワードを見ただけで誤りだとわかります。

 

平成28年27

3.AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。

正しい、まさにその通りですね、34条書面の場面に宅建士は関係ありません。

 

●まとめ

  • 宅建士になることで得られる独占業務は3つ「重要事項説明書(35条書面)への記名押印」、「重要事項説明書の説明」、「契約書(37条)への記名押印」
  • 3つだけとは言えそれがとても重要
  • 逆に試験ではそれ以外の業務で「宅地建物取引士が行わなければならない」となっていれば誤り。
當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

png画像の背景を透明にしてみる

いつもお世話になっております、ホームページのコンサルティングをお願いしようか迷っている株式会社イエカリヤです。

 

画像を保存するときに形式を決めますが、大体pngかjpegにしています、そこまで意識して決めていた訳ではないのですが、今回、png形式だと背景などを透明にできるらしいので試してみました。

 

●弊社ホームページのタブに注目

2018年10月9日現在だと、このサイトのタブはこういう見た目です。

イエカリヤの「イ」を切り抜いているのですが、正方形の範囲内が白くなっているのが確認できると思います。

png画像の背景を透明にしていないので、背景の色がそのまま出ているわけです。

別にそのままでも支障があるわけではありませんが、練習がてら直していきます。

 

●透明化はたった3ステップで完了

まず、photoshopを開いてクイック選択ツールの自動選択ツールにします。

 

透明にしたい色、今回は白の所でクリックすると、こういう風になります。

 

その状態でdeleteキーを押すと背景がチェック柄になります、これで透明化出来ました。

 

●サイトに登録すると

以前の状態

変更後の状態

「イ」の周りの色が、背景色と同じになっていることがお分かりになると思います。

これで背景が透明になったことが分かりました。

 

●まとめ

png形式で透明にできる。

透明化は簡単。

 

當間
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沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

住宅瑕疵担保履行法は頻出問題が多いですよ、2の2

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。

 

住宅瑕疵担保履行法について昨日の続きからです。

住宅瑕疵担保履行法は頻出問題が多いですよ、2の1

●おさらい

  1. 売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者でないときに必要
  2. 契約前に供託所等の書面を交付
  3. 期間は引き渡してから10年
  4. 55㎡以下の建物は2戸で1戸扱い
  5. 届け出をしなければ、資力確認の基準日の翌日から50日経過で契約不可

昨日はこの中の1と2をやりました、特に2は毎年出ていましたね。

 

●期間はいつまで?

もちろん保証の期間は無限というわけではありません、買主に引き渡してから10年です。

書面の交付は売買契約前なので、しっかりと比較して覚えましょう。

 

平成24年問45

3.住宅販売暇庇担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

誤り、5年ではなく10年でしたね、さらに言えば売買契約時ではなく引き渡し時です。

 

平成28年問45

4.Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。

誤り引き渡しから10年です、たとえ転売したとしてもそれは変わりません。そうじゃないと知り合いの宅建業者に一度売れば資力確保しなくていいということになるので、ズルする会社が増えてしまいます。

 

●小さい物件は損害賠償も小さいはず

住宅瑕疵担保履行法は宅建業者が新築の住宅を売る際、戸数に応じて供託する金額が変わってきます、細かい数字は過去問で聞かれていないので割愛しますが戸数が多ければ多いほど金額も高くなります。

それを踏まえた上で、一般的に一定の面積以下であれば損害賠償額も小さくなる傾向にあります。

200㎡ある家と50㎡の家とでは瑕疵の把握のしやすさも、損害賠償の額にも差がでます。

ということで、ある一定の面積→55㎡以下であれば2戸を1戸としていいですよというお話です、この制度は売主の宅建業者のための制度ですね。

 

平成25年問45
4.Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
正しい、先ほどの説明そのままですね。

 

平成28年問45
1.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100平方メートル以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
誤り、55㎡以下の時のお話です。

 

平成29年問45

2.自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。

正しい、平成29年・平成28年と連続で出ていますね。

 

●定期的に資力の確認

引き渡しを終えた後も基準日ごとに免許権者(都道県知事か国土交通大臣)に届けでをしなければなりません、引き渡し時に供託していても後で抜かれると困りますからね。

万が一届け出をしなかった場合は、基準日の翌日から50日以後は新たな売買をすることができなくなります。

 

平成22年問45
4.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。

 

平成23年問45
2.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
誤り、基準日以後ではなく基準日の翌日から50日以後となります。

 

平成24年問45
2.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
正しい

 

平成26年問45
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
誤り、ここは少し細かい問題です、基準日からではなく、基準日の翌日から50日経過です。
この年は正答率46%なのでここで間違えた方も多いと思います。

 

平成29年問45
3.Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
誤り50日経過ですし、平成26年と絡めるのであれば基準日の翌日からというところでも削れます。

●まとめ

住宅瑕疵担保履行法だけでなく、業法全般がこういう風に同じような論点を聞かれることが多いので、とにかく過去問を回していきましょう。
當間
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住宅瑕疵担保履行法は頻出問題が多いですよ、2の1

いつもお世話になっております、中古メインなので実務上は住宅瑕疵担保履行法の取り扱いがあまりない株式会社イエカリヤです。

 

今日は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業者でない買主に新築物件を売却するときのお話です。

細かい話を上げればきりがないので、宅建の範囲内でお話いたします。

5つの知識があれば多くの選択肢を削ることができます、それ以外の細かい所は過去問を解いて補填する程度でいいと思います。

 

●とりあえずこれだけ

  1. 売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者でないときに必要
  2. 契約前に供託所等の書面を交付
  3. 期間は引き渡してから10年
  4. 55㎡以下の建物は2戸で1戸扱い
  5. 届け出をしなければ、資力確認の基準日の翌日から50日経過で契約不可

下の2つが少し覚えにくいかもしれませんが、過去問を解いていくと何度も出てくるのですぐに慣れると思います。

 

●どんな時に適用されるの?

先ほども書いた通り、宅地建物取引業者が宅地建物取引業者でない買主に新築物件を売却する際、売主の宅建業者は瑕疵担保責任を負わなければなりませんが、その際にちゃんと損害賠償金を支払えるよう資力を確保しておかないという法律です。

売主は物件の個数に応じて、供託(預ける)か保険に入らなければなりません。

厳密には新築住宅を請け負った建設業者も入りますが、宅建の範囲ではないので割愛します。

 

宅建業法では、誰が売主で誰が買主かをしっかり確認しなければなりません、どのような法律かわかっていても前提条件がそろっていなければ意味があり前せん。

上で書いたように

  • 売主が宅地建物取引業者
  • 買主が宅地建物取引業者でない

場合にのみ適用されます、ここをまず意識してください、これだけでも正誤判定できる問題はあります。

 

平成22年問45

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。

誤り、今回の買主は宅地建物取引業者です、先ほど書いたとおり、買主が宅建業者でないときにしか適用されないので、売主は資力確保措置はいりません

 

3.宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。

誤り、売主の宅建業者が講ずるだけで媒介の会社は資力確保とは関係ありません。

 

平成23年問45

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。

誤り少しひっかけチックですが、平成22年問45と全く同じ知識で解けます、売主宅建業者・買主宅建業者でない場合に資力確保が必要です。

今回は買主が建設業者です、宅建業者ではありません。ですので資力措置は必要になります。

 

平成26年問45

2.宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

誤り、平成22年問45の肢3と全く同じ内容です。

 

平成27年問45

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

誤り、買主が宅建業者であれば資力確保はいらないんでしたね。平成22年の選択肢1と同じです。

 

●契約前に供託所等の書面を交付

保証金をどこに供託したかを買主に教えなければいけませんが、そのタイミングはいつでしょう?

当然・・・というか売買契約の前です。よく引き渡しまでにというひっかけが出ますが、契約前です。供託所の場所という情報がないまま契約することは危険ですよね。

平成22年問45

2.自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

誤り、先ほど書いたように、契約前に書面の交付及び説明を行います。引渡し前ではありません。

 

平成23年問45

3.自ら売主として新築住宅を販売する宅地取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

正しい、その通りです、契約締結前です。

 

平成24年問45

4.新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。

誤り、契約前ですよ、契約前。

 

平成25年問45

3.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

誤り、さっきから全く同じ論点でうんざりするほどですね。契約前に行わなければなりません。

 

平成26年問45

4.自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

正しい、これも同じ話です、契約前に書面を交付でOKです。

 

平成27年問45

2.自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

誤りいい加減しつこいくらいです、契約前です引き渡し前ではありません。

 

平成28年問45

3.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

正しい、もういいですね?契約前に書面の交付と説明です。

 

平成29年問45

1.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

誤り、引き渡し前ではなく契約締結前です、耳にタコができそうですね。

 

書きながら気づきましたが、この知識、平成22年から平成29年まで毎年出ています。

しかも、下手なひっかけもなく論点もほぼ同じです、さらに、ここを抑えていれば平成23年と平成26年は選択肢を削ることができるだけでなく、正解に直結しています。

 

●まとめ

住宅瑕疵担保履行法は、パッと見で漢字が多くて見た瞬間飛ばしたくなりますが、出てくる知識はそこまで多くありません。

ゆっくり、1肢ずつ抜き出していけば同じような問題が沢山出てくることもご理解いただけたと思います。

少し中身が多くなってきたので、ほかの知識の解説は明日アップいたします。

 

當間
當間
沖縄の中古不動産市場を活性化させるために日々活動しています。少し変わった物件が好きな、株式会社イエカリヤ代表です。プロフィールはコチラ

金持ち父さん貧乏父さんのキャッシュフローゲームが無料で出来るんです

いつもお世話になっております、株式会社イエカリヤです。

 

金持ち父さん貧乏父さんのキャッシュフローゲームといえば不動産投資に興味のある方はご存知の方も多いと思います、webで気軽にはじめることができるのでご紹介したいと思います。

 

●金持ち父さん貧乏父さん

ロバート・キヨサキ著の書籍ですが、一時期とても話題になり熱狂的なファンが多く存在しました。

内容自体はとてもいいのですが、ネットワークビジネスの勧誘のためのツールとして使われることがとても多く、私自身も無料で開催されていたキャッシュフローゲームの会に参加したところ、最終的にネットワークビジネスの勧誘だったことがあります。

 

ゲーム自体も3万円以上するので購入するのになかなか勇気がいります。

そんな中、webだと無料でしかも一人で始められるので、煩わしい勧誘などの心配もありません。

 

●ワンステップで簡単登録

http://www.richdad.com/CommunityRegister.aspx?returnurl=%2fclassic

上のサイトにアクセスすると、登録を求められます、名前とアドレスを入れるだけなので簡単ですね。

 

ゲームの参加人数を決めることもできるので、初めは一人でゆっくりやっていけばいいと思います。

もしくは、他の方のゲームを覗くこともできるので、見てやり方を学ぶのもいいでしょう。

 

●基本的な流れ

見た目はすごろくのようですが特定のゴールはなく、プレイヤーは最初はラットレースと呼ばれる円をぐるぐる回ることになります。

その中で、給与を得たり、不動産や株の売買などを繰り返し、不労所得が支出を超えた時点でファーストトラックと呼ばれるエリアに移ることができます。

職業はランダムで決められていますが、収入が多いほど支出も多くなるので、いい職業だからといって有利というわけではありません。

 

ファーストトラックでも目標を叶えるために進めたりしますが、基本的にはラットレースからファーストトラックに移った時点で上がりだと考えていいと思います。

 

日本語版がないのがネックですが、出てくる文章は限られているので、2~3回やってみたら問題なくゲームを進めていくことができます。

 

●まとめ

書籍もゲームも全部が全部正しいことを言っているわけではないと思いますが、非常に考えさせられる内容になっています、お金がかかるわけではないので気軽に始められるのがいいですね。

パスワードを決めれば特定の相手とゲームをすることができるので、是非一緒にやりましょう。

 

當間
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電話アイコン 098-987-8349