いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。
不動産の売買や相続をする際、必須とも言える資料として登記簿謄本があります、契約を進めていく際も、まず登記簿謄本ありきで進みます。
不動産会社などに頼まず、ご自身で取得しようとした時につまずいてしまう可能性があるので、解説していきたいと思います。
●住所とは別ものとして考える
ざっくり言うと元々法務局などが管理するために指定され、土地に付けられるのが地番、建物に付けられるのが家屋番号です。
ただ、それだと数がいきなり飛んだりしてわかりにくく、さらに分筆や合筆で変動があったりするので、わかりやすくするために設定されたのが住所(住居表示)です、住所は建物にのみ設定されます。
ですので、普段郵便物やナビなどを使う場合は住所(住居表示)で表します、だから、自分が住んでいる場所の住所が分かっても地番や家屋番号は覚えていませんよね?
住居表示が設定されていない地域では、地番と住居表示が同じになっていることが多いです。
●登記簿謄本を取るには
登記簿謄本を取得するには住所ではなく、地番と家屋番号(建物の場合)が必要になります。
宅建業を営んでいると法務局に伺う機会が多いのですが、一般の方は通常、地番と家屋番号は意識していないので、法務局に行って取ろうとした時に職員の方から
「住所ではなく、地番と家屋番号を記入してください」
と言われ、困惑している所に出くわします。
ただし、ブルーマップといって地番と住所の両方が載っている地図を渡されたり、法務局備え付けのパソコンで検索できるはずなので心配する必要はありません。
「資産が多くて、いちいち調べていられない」
という方は、毎年送られてくる固定資産税の納付書にも記載されているので便利です。
●弊社では
地図製作業者のゼンリンさんのシステムを契約しているので、パソコン上からブルーマップを閲覧することができます。
場所によっては特定できない場合もありますが特定することができれば、別サービスで登記簿謄本もパソコンで取得できるようにしているので、後日ではなくその場で具体的なご相談をすることができたりもします。
もちろん無料ではないのですが、こういうところにコストをかけお客様との面談の時間を増やしたりすることが大切だと思っています。
●まとめ
- 地番と家屋番号は住所と別の物
- 登記簿謄本を取得する時には地番と家屋番号が必要
- わからなければ法務局で調べることもできる
「沖縄で中古物件の購入を考えているけど何から始めたらいいかわからない。」
とお考えの方は
の記事がおススメです。
●売却専用ページにて、購入希望者一覧ページを公開中です。売却サイトをご覧になっている物件所有者様には、
「買う人がいるなら売ってもいいかな?」
くらいの気持ちで見ている方もいらっしゃいます。
もし、そういう方の不動産があなたの希望条件に一致していた場合、本来なら市場に出ないはずの物件情報が手入ります。
希望条件を記入していただければ、個人情報以外の内容を購入希望者一覧ページに掲載することができます、もちろん不要であれば載せません。
また、非公開物件の情報もいち早くご提供いたします、しつこい営業等は一切ございませんのでお気軽にお問い合わせください。
[contact-form-7 id=”425″ title=”希望物件”]
他にもお役立ちする情報を投稿しています。