いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を取り扱う株式会社イエカリヤです。
以前、建蔽率と容積率の簡単な違いを書きましたが、建蔽率と容積率には緩和措置、つまり、敷地面積や延べ床面積を増やすことができる場合があります。
似たような項目なので、どちらがどちらの条件か混乱しがちですが、何の為にその規制ができたかを頭に入れると間違えにくくなります。
宅建試験で出題されるのはもちろん、土地や建物を購入する際にも非常に重要な項目になっています。
●建蔽率のおさらい
前日も書かせていただきましたが、建蔽率は
- 建築面積の規制
- 火事の際、隣の建物に火が燃え移りにくいように規制されている
この2点が重要です。
●規制緩和の条件
- 特定行政庁が指定した角地の場合、元の建蔽率に+10%
先ほど書いたように、建蔽率は火事の際に周りに被害が拡大しないことが大きな目的です。
なぜ角地だとその規制が緩和されるのかというと、燃え移る可能性のある建物の数が少ないからです。
マス目上にしてみるとわかると思いますが、普通の土地に比べて燃え移るリスクが小さいので、その分規制も緩くしようというわけです。
- 防火地域内で耐火建築物だった場合、元に建蔽率に+10%
同じように、防火地域で耐火建築物であれば、火が燃え移るリスクも、他の物件に移すリスクも軽減されます。
よって、建蔽率も緩和されるわけです。
- 上の2つは同時に加算できる
さらに、上の2つの条件が重なった時、つまり特定行政庁が指定する角地で防火地域内の耐火建築物だった時は、元の建蔽率に+20%することができます。
●規制が適用されない場合
つまり、土地の面積いっぱいに建物を建ててよい場合です。
- 建蔽率が80%(8/10)で防火地域内かつ耐火建築物
- 派出所、公衆用便所など
- 公園、広場、道路、川などの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないものと認めて許可したもの
やはり防火に関しての規制がメインだということが分かると思います。
●これだけ見るなら・・・
建蔽率だけであれば、規制緩和の条件はある程度お分かりになると思いますが、容積率にも規制の緩和等があります。
どちらも似たような話なので間違えがちですが、今回お話したように「建蔽率は防火がメイン」ということを忘れなければ、比較的楽に覚えられると思います。
容積率に関しては後日書いていきます。
●まとめ
- 建蔽率は防火上の規制
- 容積率と似ているが何のための規制かを意識することで間違えにくい
「沖縄で中古物件の購入を考えているけど何から始めたらいいかわからない。」
とお考えの方は
の記事がおススメです。
●売却専用ページにて、購入希望者一覧ページを公開中です。売却サイトをご覧になっている物件所有者様には、
「買う人がいるなら売ってもいいかな?」
くらいの気持ちで見ている方もいらっしゃいます。
もし、そういう方の不動産があなたの希望条件に一致していた場合、本来なら市場に出ないはずの物件情報が手入ります。
希望条件を記入していただければ、個人情報以外の内容を購入希望者一覧ページに掲載することができます、もちろん不要であれば載せません。
また、非公開物件の情報もいち早くご提供いたします、しつこい営業等は一切ございませんのでお気軽にお問い合わせください。
[contact-form-7 id=”425″ title=”希望物件”]
他にもお役立ちする情報を投稿しています。