農地での再生可能エネルギー設備設置は農地転用許可が必要です

いつもお世話になっております。

沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

今週末は各地で成人式が行われますね!

今年の新成人は平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれの方だそうです。涙が出そう。自分の老いに。。。

それは置いといて(笑)新成人の皆様おめでとうございます!

 

では張り切って本日のブログテーマはこちら!ダダンダーン!

【農地での太陽光発電は農地転用5条許可申請が必要】

昨今の太陽光発電は開発競争の恩恵で仕入れが安くなり、まったく手の届かないものではなくなってきました。その反面売買価格は下がりましたが、技術進歩により発電量は増加しています。

しかし、置くだけだから申請は必要ない、、、という訳ではないんです。

 

再生可能エネルギー発電設備

太陽光の話を先にしましたが、そもそも太陽光発電は再生可能エネルギー設備のひとつです。

他にも、風力・地熱・水力・バイオマスなどがあります。

これらの再生可能エネルギー設備を農地に設置する場合は農地転用許可の申請が必要となります。

 

本題:なんで農地転用の許可が必要なの?

そもそも、日本では畑を勝手に農地以外に使ってはいけません。

好き勝手に農地を開発されては安定した食料が確保できないからです。

農地に勝手に太陽光発電をおいてはそこで農業が営めなくなります。

田や畑である以上は管轄の行政(農業委員会)に許可を申請しなければなりません。

また、農地であるかどうかは現況主義で決められる為、登記簿上の地目とは関係ありません。

 

農地転用4条・5条許可

じゃあ、どうすればいいのか。

・自分の農地を農地以外に転用するのであれば、4条許可になり都道府県知事からの許可が必要となります。しかし、市街化区域内であれば届け出のみでOK。

・農地を購入して転用する場合には5条許可の申請が必要です。違いは権利譲渡が発生している為。これも4条許可同様市街化区域であれば届け出のみでOK

 

営農型太陽光発電

許可が下りない場合、農地の一時転用という方法で許可がおりる場合があります。

農地に支柱を立ててその下で農工作を行うというものです。

『一時』というからには期間があります。

担い手の問題などから、10年以内になる場合もあります。

再許可農作物の収穫量や日照量の確保は出来ているかなど、そのほかの項目を満たしているか審査の上決定されます。

 

さて、いかがでしたでしょうか。

意外と農地にポンっと置くだけではダメな太陽光発電。

しかし家を建てられない土地をお持ちなら、太陽光という選択肢もありかもしれませんね。

 

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西島
西島
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