あなたを守る『停止条件』特約

 
お世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
なんと早いもので今年最後の更新となります。
『光陰矢の如し』今年は何度この言葉を思い浮かべたことか。
今年一年、様々なことがありました。
 
さぁ、そんな中今年最後のブログテーマはこちら!ダダンダーン!
『停止条件付売買特約について』
なんじゃそりゃ??
でも、意外と他人ごとではないんですよ!
 

停止条件特約とは


○○をしたら、■■になる。
と、言ったようにある一定の条件を満たした場合に効力が発生することを指します。
『テストで満点取ったら、おもちゃ買ってあげる。』
満点という”条件”とおもちゃの”贈与という効力”が発生します。
イメージとしてはこのような感じです。
 

具体的にはどんな条件があるのか?

特約の中に停止条件という文言はあまり出てきません。
しかし、内容には含まれています。
中でも一般的な停止条件が、『ローン特約』です。
融資の審査が下りるという”条件”を満たせば、
売買契約成立という”効力”が発生します。
次に一般的なのが、農地法5条許可が下りなければ、白紙撤回とするという内容です。
中には成年後見人がいる場合だと、
家庭裁判所の許可審判が下りた場合という停止条件もあります。
 

あなたを守る停止条件

これらの停止条件は、あなたを守る大切な特約になります。
『融資が下りなかったのに、契約をしてしまった!!』
こんなことになっては売主買主双方にとって大変な負担です。
基本的に宅建業者に任せた場合はこれらの特約も周知していますが、
個人間での契約は要注意です!
 
 

ローン特約なしの契約

しかし、売主の中にはローン特約で白紙になった経験から、ローン特約なしで売却したいという方も少なからずいらっしゃいます。
契約して1ヶ月ほど待って、ダメでした。それから嫌になったというその気持ちも分からなくもない話です。
借り入れ無しの自己資金だけで購入できるのなら、もちろんそれが一番ですが、融資の場合はしっかり銀行と相談しましょう。
その際に、銀行の融資担当にもローン特約無しの契約である旨はきちんと伝えてください。
なるべくはローン特約がある物件もしくは自己資金での購入。
融資の場合は銀行の融資担当と綿密に相談。
 
農地に関しての記事はこちら↓

地目が宅地だから・・・なんて言い訳は通用しない「農地の判断」


 
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西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

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