基本的な事が大事なんです!契約書にまつわるトラブル回避しよう!

 

お世話になっております。

沖縄で中古不動産を扱っている株式会社イエカリヤの西島です。

最近、契約書の作成が有難いことに続いており、復習も兼ねてブログにしようと思います。

 

というわけで、今日のブログテーマは『契約の心構え』です。

基本的には不動産会社が仲介に入っているのであれば、指示される流れで行えば問題はありません。

でも、そんな中でも大きな金額が動く不動産契約はちょっとしたことでもトラブルに発展しかねません。

そんな契約の心構えをおさらいしましょう!!

 

印鑑は自分で押す

どんな契約を交わす際にも言える、基本中の基本ですね。

信用しているからと、前もって印鑑を渡して、身に覚えのない書類を作られ損害を受けたという実例もあります。

信用しているからこそ、自分も相手も守るために、自分で押しましょう。

 

口約束はしない

「直すと言った!」「言ってない!」「必ず契約すると言った!」「言ってない!」

まさに、水掛け論。両方悪い。

こうならない為に、大切な約束は必ず書面に残しましょう!

 

拇印・署名でも契約は締結できる

印鑑を押さないから大丈夫と拇印を押した結果、違約金が発生したケースも。

 

仮契約書は作らない

(仮)だからと、署名・捺印をした結果、それが本契約となり、いざ取り消そうとすると違約金を取られた。

そんな悪徳な事例もあります。契約書の署名・捺印は本契約時のみ!!

 

買付証明書・売渡承諾書

大前提として、買付証明書・売渡承諾書には法的効力はありません。

あくまで、確定的ではない意思表示です。

「この金額で買いたいと思います」ニュアンス的にはこんな感じです。

交渉の材料にもなりますし、本気でこの物件が欲しいと考えているのなら買付証明書に署名・捺印したほうが良いと思います。

しかし、中にはこれらを取り消した際にキャンセル料を請求されたという事例も。

確かに署名・捺印をしますが、予約や契約ではありませんのでご心配なく。

 

番外編:売買明細は早く渡す・早く貰う

物件を購入するには、物件の売買価格だけを払えば良いというものではありません。

そんな時に具体的にいくらかかるのか分かるのが、売買明細です。

売買明細とは売買金額だけではなく、引き渡し日を元に計算した固定資産税の日割り金額や登記費用、仲介手数料などが記載されたものです。

決済日によっては若干の金額変更はあるかもしれませんが、おおよその金額が分かるので早めに貰っていた方が良いでしょう。

 

 

少しの知識と心構えでトラブルは回避できます。

何か不安なこと、分からないことは聞いたり調べたりして、納得した上で契約しましょう!

 

実印に関するブログはこちら♪

沖縄あの世この世実印事情 

 

 

 

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西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ
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