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【目指せ宅建合格!】虚偽表示について

いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
 
本日のテーマはこちら!
【【目指せ宅建合格!】虚偽表示について】
もはや、私の復習用のブログになっていますが(笑)
お付き合いくださいm(_ _”m)
 

虚偽表示とは

通謀虚偽表示とは相手方と通謀して、虚偽の意思表示をすること。
売る気はないけど差押とかは嫌だから、あなたの物ってことにしておいてー。という感じで結ばれた契約です。
 

虚偽表示の効果

|当事者間
もっちろん、無効です。当たり前です。
お互いに売る気も買う気もないですからね。
 
|第三者
善意(何にも知らない)の第三者には対抗できません。
悪意(知っている)の場合はダメ。
|転得者
売主Aー買主Bー第三者Cー転得者D
この場合は第三者のCが、AとBが差押逃れのために売買をしていることを知っていても知らなくても、保護されます。
 
 

第三者とは

当事者と一般承継人は除いた、法律上の利害関係がある者のことを言います。
第三者にあたる人
虚偽表示によって譲り受けた物件を差押た人、転抵当の設定を受けた人など
第三者にあたらない人
本当は買う気のない買主Bがその土地に建物を建てて、その建物を借りた人は第三者に当たりません。
 
(´ε`;)ウーン…Cさんちょっとかわいそうですが、選択肢で引っかかりやすいところなので、気をつけないといけません。私が(苦笑)
 
 
株式会社イエカリヤでは中古物件+リノベーションをご提案しております。
また土地・戸建・マンションの売買を承っております。
他にも売ることにためらいのあるお客様にはサブリースもご提案しております。
いつでもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)(*’ω’*)

西島
西島
宅建試験勉強中です、事務や物件撮影をやっています。プロフィールはコチラ

【目指せ宅建合格!】民法改正「錯誤」について

いつもお世話になっております。
沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
雨の中、Seasons of Loveを聞いていると切なくなってきます。。。
 
さて、そんなSeasons of Loveと共にお送りする今日のブログはこちらです。
【民法改正「錯誤」について】
 

民法改正


120年ぶりに改正される民法。
判例の取入れ、分かりやすさ、社会経済変化への対応、国際ルールとの整合性のといった理由により2020年4月1日から施行されます。
 

錯誤


錯誤(さくご)とは、勘違いでしてしまった契約の事を指します。
例:古い車を売ろう思ってたのに、新しく買った車を売ると言ってしまった。
あー!違う違う!!って思わず言ってしまいたくなる事例ですね(苦笑)
このような勘違い、全くないなんて言いきれません。
このまま、契約有効なんてのは妥当じゃないですね。
 
かと言って、じゃあ些細なことも「勘違いだから!」なんて一言で片づけられる相手方も可哀そうです。
 
こういった場合、改正前の民法では「無効」とされていました。
しかし、改正民法では「取り消すことができる」と規定されています。
取り消しが認められるのは「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」に限られます。
そして、錯誤取り消しは「善意無過失の第三者」には対抗できません。
つまり、何も知らずに落ち度のない第三者が買った場合は「勘違いだから、返して!」とは言えません。
 
|社会通念とは
一般社会において、常識社会一般にて受け入れられている常識や見解の事を指します。
 
 

変更点の整理


・無効ではなく「取り消し」
・善意無過失の第三者には対抗できない
・取り消しが認められるのは「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」
・勘違いした人に重大な過失がある場合は取り消しは認められない。
(ただし、勘違いしてるなと相手が分かっていた場合やお互いに同じ勘違いしていた場合は取り消しOK)
・「動機」の錯誤(こう思ってたのに!)という場合は、その動機が表示されていた場合は取り消すことができる。
 
今回の民法改正で以外と変更点があった「錯誤」。
宅建の勉強にもなりました(`・ω・´)
もはや、今回は私の勉強のためのブログです(笑)
お付き合いいただきありがとうございました。
 
 
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西島
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現況居住中の物件は内覧できるの?

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沖縄で中古物件+リノベーションを扱っている株式会社イエカリヤの西島です。
皆さん、М-1観ましたか?
私は敗者復活から視聴して、和牛を応援し続けましたが…(´;ω;`)
 
今回の和牛のネタは『不動産屋の内見』だったので思わず反応してしまいました。
まぁ、ことごとく入居中の物件に案内されるわけですが(笑)
実際ポータルサイトの中に”現況”という項目があり、”空室”もしくは”居住中”と表記されます。
というわけで、今回のブログテーマはこちら!ダダンダーン!
『現況居住中の物件は内覧できるの?』です。
 
これに関しては出来る場合と出来ない場合の二パターンがあります。
 

現況:居住中でも内覧できる場合


これは売主様が居住しながら売却し、売却後に退去する予定の場合
まだ居住中のため、内覧の際には日にちや時間の調整が必須。
平日の内覧や突発的な内覧はNGになってしまうことも(´;ω;`)
しかし居住中だからこそ、綺麗な状態で見せたい!完璧にしたい!!という売主ゴコロを考えると分からないこともないですね。
家具なども置いてある状態での内覧なので、購入後の生活のイメージが付きやすいことがメリットです。
 

現況:居住中で内覧できない場合


上記で日程の調整の都合以外で出来ない場合は、オーナーチェンジ物件の場合があります。
オーナーチェンジ物件とは、ざっくりいうと大家さんが変わるようなイメージです。
マンション一室のオーナーチェンジ物件も、もちろんあります。長い目で見て、現在賃貸している方が退去してから住むということもできますが、今すぐに自分が住むということは難しいと考えおいた方が良いでしょう。ただ今すぐでなくても退去予定の場合のあるので不動産会社に退去予定の有無も確認するのも◎
基本的に売却サイトなどに掲載されているオーナーチェンジ物件は上部の見出し欄もしくは下部の備考欄に『オーナーチェンジ物件です』と記載されている場合がほとんどですので、その場合は収益物件を探している方向けと受け取りましょう。

まとめ

・現況:居住中でも、基本的に内覧はOK!
・現況:居住中かつオーナーチェンジの場合の内覧は難しい。
・居住中の場合は週末のみ内覧可などの場合もある為、空室の場合よりも日程調整が細かく必要となる。
 
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西島
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不動産の書類は何に入れてますか??

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【不動産の書類入れについて】
本日は実際の売買契約の際に使用する、契約書類などを入れるファイルについてご紹介します!
今日は買主様というよりも、これから宅建業を始める方向けのブログかもしれません。
 

たかがファイル、されどファイル

不動産売買契約の際は意外と書類が多くなります。
①売買契約書
②重要事項説明書
③航空図
④公図
⑤登記簿謄本
⑥告知書
⑦上下水管理図
⑧条例に係るパンフレット
⑨防災マップ
などなど。この他にも適宜必要書類を追加していきます。
つまり、ファイルはこれらの大切な書類を半永久的に保管するための大切な鎧なのです。
 

オーソドックスなうち袋付のファイル


うち袋の数で金額も異なるタイプ。
名刺入れもついているものもあり、スタイリッシュなファイル。
メリット・デメリットとしてはうち袋の数が固定されていること。
コストの面でうち袋の数で計算しなければなりません。
 

自分でカスタマイズ!リングのみのファイル


イエカリヤのファイルはこのタイプ。
資料の数に応じて、中のうち袋を自分で綴って行くため、数をコントロールできます。
うち袋を購入するひと手間はありますが、資料の順番などが変わった際も簡単に変えられます。
メリット・デメリットとしてはうち袋購入の手間でしょうか。
リングクリアファイルをよく使う方にはこちらをおススメします!
 
さて、いかがでしたでしょうか。
今日は他の不動産会社様のファイルを見る機会があったので、ブログにしてみました!
色々調べてみると、名入りのものなどたくさん種類があって目移りしていまいます(笑)
これから起業を考えている方、ファイルを変えようかなと考えている方のご参考になれば幸いです。
 
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西島
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重要説明事項における水害リスクの義務化について

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【重要説明事項における水害リスクの義務化について】
新たに水害リスクの項目が重要事項説明書の中に追加されることになりました。
8月28日より施行されます。
 

おさらい!重要説明事項とは


重要説明事項書とは売買物件(土地・建物)における登記簿上の権利関係や物件の瑕疵、その地域に係る法令上の制限などを国家資格である宅地建物取引士を持ってして説明しなければならないもので、契約書とは別物になります。
この場合、重要事項説明書の作成は宅地建物取引主任者でなくても良いですが、説明の際には宅地建物取引士証を提示した上で説明しなければなりません。
 

重要事項における災害の説明項目は2つだった


さて、その重要事項説明書の中での災害の説明項目は今まで2つでした。
 
・津波(特別)警戒区域
・土砂災害(特別)警戒区域
 
これまで(株)イエカリヤでは上記二つに加えて浸水警戒区域の説明も併せて行ってきました。

一級河川って何?防災マップで浸水区域の確認を!!

浸水警戒区域の説明義務化

 

近年増えている浸水区域での浸水被害を鑑み、今回の浸水警戒区域の説明義務化へと改正されました。
使用する資料としては前述した防災マップを利用します。
防災マップ自体は役所・役場の総務課もしくは防災課にあります。
防災マップ自体に避難場所も書かれている為、必ず添付する資料の一つです。
 

宅建協会の重要事項説明書


※印刷は白黒です。
宅建協会の重要事項説明書様式も変更となっています。
水害も具体的に項目が分けられる形となり、図面の名称や紹介先も記入が必要となります。
項目としては小さな項目ですが、しっかりと確認しましょう!
 
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基地の共有持分について

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【基地の共有持分について】
 

共有持分とは


共有持分とはその名の通り、一つの物件(土地や建物)を二名以上で登記することです。
登記簿謄本の権利部(甲区)には下記の通り記載されます。
原因 平成××年×月×日 相続
共有者
沖縄県○○市○○1-2-3
共有持分 2分の1
比嘉 ○男
東京都○○区○○4-5-6 △△マンション101
共有持分 2分の1
金城 ◇子
この状態が共有持分の不動産です。
「これは私の持分もあるの!」という共有持分を主張するには登記が対抗要件となります。
 

共有持分の売買


共有持分の一番の特徴は一人の意思では決められない事です。
自分の持分はもちろん自分のものなので、売買は可能です。
しかし、金額が相場よりかなり下がる場合がほとんどです。
土地なら分筆して新たに登記して、売却ということができますが、場所や形によっては話し合いが長期化することも予想できます。
土地ですらこうなのですから、割れない建物は、、、もう予想がつきますね。
共有持分の土地・建物いずれにしても購入される方は長期的な計画が必要となります。
 

軍用地の共有持分売買


さて、前述しましたが共有持分の売買は難しい点が多いです。
しかし、軍用地の共有持分売買に関しては、比較的売買への道は開かれています。
|メリット
・【売主・買主】書面上で契約が済む為、共有持分でも売買しやすい。(内覧の必要がない)
・【売主・買主】共有者に知られにくい。
・【買主】購入した方も固定資産税の分割ができ、軍用地料も個別で振込される。
 
|デメリット
・【売主】売買価格が相場より下がる傾向がある。
・【売主・買主】市の軍用地買取が出来ない。
→普天間飛行場など宜野湾市による買取は共有持分は出来ません。
・【買主】会ったことのない赤の他人が共有者になる。
 
さて、いかがでしたでしょうか。
共有持分の軍用地は共有ではない軍用地に比べてみると、倍率が低い傾向にあります。
軍用地購入をお考えの方は、共有持分の軍用地も是非ご検討してみてください。
 
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納税通知書を共有者の持分で分割することは可能です!


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