重要説明事項における水害リスクの義務化について

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【重要説明事項における水害リスクの義務化について】
新たに水害リスクの項目が重要事項説明書の中に追加されることになりました。
8月28日より施行されます。
 

おさらい!重要説明事項とは


重要説明事項書とは売買物件(土地・建物)における登記簿上の権利関係や物件の瑕疵、その地域に係る法令上の制限などを国家資格である宅地建物取引士を持ってして説明しなければならないもので、契約書とは別物になります。
この場合、重要事項説明書の作成は宅地建物取引主任者でなくても良いですが、説明の際には宅地建物取引士証を提示した上で説明しなければなりません。
 

重要事項における災害の説明項目は2つだった


さて、その重要事項説明書の中での災害の説明項目は今まで2つでした。
 
・津波(特別)警戒区域
・土砂災害(特別)警戒区域
 
これまで(株)イエカリヤでは上記二つに加えて浸水警戒区域の説明も併せて行ってきました。

一級河川って何?防災マップで浸水区域の確認を!!

浸水警戒区域の説明義務化

 

近年増えている浸水区域での浸水被害を鑑み、今回の浸水警戒区域の説明義務化へと改正されました。
使用する資料としては前述した防災マップを利用します。
防災マップ自体は役所・役場の総務課もしくは防災課にあります。
防災マップ自体に避難場所も書かれている為、必ず添付する資料の一つです。
 

宅建協会の重要事項説明書


※印刷は白黒です。
宅建協会の重要事項説明書様式も変更となっています。
水害も具体的に項目が分けられる形となり、図面の名称や紹介先も記入が必要となります。
項目としては小さな項目ですが、しっかりと確認しましょう!
 
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西島
西島
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