地目が宅地だから・・・なんて言い訳は通用しない「農地の判断」

いつもお世話になっております、いつかは農業もやってみたい株式会社イエカリヤです。

 

以前、農地法に関して簡単に書きましたが、3+4が5!?農地法入門

「許可や届け出が必要ということは分かったけど、農地かどうかの判断ってどうやってするの?」という疑問が残ります。

宅建士試験にしろ実務にしろ重要な項目なので解説しています。

 

●名実どちらかが・・・

簡単に言えば、登記簿謄本上か現況のどちらかが畑や田等なら農地扱いになります。

つまり、

「登記簿謄本上の地目→畑」

「現況→原野」

「登記簿謄本上の地目→原野」

「現況→畑」

の場合、どちらも農地扱いになります

 

「いま畑やってないから」とか「登記簿上は畑じゃないから」なんて言っても農地扱いから外れはしません。実務上だといくらかやりようがあったりしますが、各農業委員会のさじ加減次第なところがあるのでここでは割愛します。

 

●現況はどこで判断?

先ほど「現況が畑」と書きましたが、その現況はどのようにして判断したらよいのでしょうか?

公課証明書や評価証明書に登記簿上の地目と共に現況の地目が記載されているので、そこが判断の基準になることがほとんどです。

公課証明書などの解説はコチラ→取ってくるのは評価証明書?それとも公課証明書?

 

●宅建士試験での出題

平成20年問24―選択肢1

現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

誤り、上で書いた通り、現況が農地であれば土地登記簿上がどうあれ農地になります。今回書いた以外に市街化区域は届け出、市街化調整区域は許可という

知識は必要になりますが、解答するにあたって必要な情報となります。

 

平成24年問22―選択肢1

登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。

正しい、まさに今回お話した部分です。

 

平成25年問21―選択肢2

雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

誤り、この問題もまさに今回のお話です、太字の部分を読むだけで誤りと判断できます。

 

平成26年問21―選択肢4

山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

誤り、いい加減飽きてくるくらいに同じことを聞かれていますね。

 

●まとめ

農地かどうかの判断や登記簿上か現況のどちらかがひっかかれば適応されるので注意が必要です。

宅建士試験でもよく出るので覚えておいて損はありません。

 

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當間
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