いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。
建築基準法の一つに容積率といって、敷地の大きさに対して建物の延べ床面積に制限がかかる制度があります。
以前扱った物件で登記簿謄本上の面積で計算すると容積率オーバーしていたので、マズいなと思っていたのですが、よくよく調べてみると許容範囲内でした。
勘違いしがちなところなので備忘録として残して置きます。
●不算入される場合がある
容積率の延床面積というのは、登記簿謄本上の面積とイコールではなく、「この場所は延床面積に入れなくていいよ」というルールがあります。
例えば、車庫や自転車置き場・地下・共同住宅の廊下やエントランスなどの共用部分は延べ床面積に含まれません、それぞれ不算入部分の上限など細かいルールやその他の不算入等を上げていけばキリが無いので割愛します。
しかし、登記簿謄本上に記載されている面積はそのような場所も含まれているので、
謄本の面積で計算すると容積率オーバーなのに、不算入分を挽けばOKというケースもあり得ます。
ですので、謄本上の延べ床面積がオーバーしていても丁寧に見ていけば基準内になることもあるので、注意しましょう。
●まとめ
- 登記簿の面積と容積率の延べ床面積は異なる
- 謄本上オーバーしていても丁寧に見れば基準内になることもある
- 具体的な数値は、建築士さんなどの専門家に見てもらう
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