いつもお世話になっております、沖縄で中古不動産を扱う株式会社イエカリヤです。
以前お話したように、不動産用語は似た響きの言葉が多く、初めて耳にするとややこしいワードがいくつかあります。
今回お話するのはマンションの土地に関する、敷地権と敷地利用権の違いについてです。
●敷地”利用”権
文字通り「”敷地”を”利用”していい”権”利」という権利です。
当たり前ですが、土地の上にマンションがあるので、敷地利用権はどの物件にも存在していることになります。
一棟のマンションが建っている土地があるとして、その土地を使っていい理由になる権利のことです。
例えば、マンションの部屋の所有者が土地も購入してる場合は、敷地利用権は所有権になります。
もちろん、区分所有建物の所有者は複数いるので、土地の利用権は共有持ち分になります。
借地の上に建っているマンションの場合、敷地利用権は借地権になります。
●敷地権
敷地”利用”権はマンションに必ず存在する一方、敷地権はマンションごとによって異なります。
敷地権は、建物と土地の持ち分を一体として扱うという登記です。
以前、少しお話しましたが、日本の登記は建物と土地が別々になっています。
共同担保ってなに?わかっていないと最後の最後で売れないなんてことも
ですので土地を共有持ち分で所有している場合、原則的に部屋を売却すると、土地の共有持ち分も同時に移転しなければいけません。
土地にその都度、誰が誰に共有持ち分どれくらいで移転したり、抵当権の設定などの情報が逐一更新されていくわけです。
世帯数が多くなければそれでもいいかもしれませんが、10世帯以上のマンションで30年も経つと土地の謄本がどんどん長くなっていくので権利関係が非常にわかりにくくなります。
一度、30世帯のマンションで敷地権が設定されていない土地の謄本を見ましたが、権利関係の部分だけで20ページ以上はありました。
そこで登場するのが敷地権です、土地の共有持ち分と部屋を一体にし、部屋を売ると自動的に土地の共有持ち分がついていきますよ、という登記をしておくことで権利関係の把握がシンプルになります。
●まとめ
- 敷地権と敷地利用権は別物
- 敷地利用権は、土地を使っていいという権利
- 敷地権は、土地の共有持ち分と部屋を関連付けてわかりやすくしたもの
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